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疑義解釈資料の送付について(その8) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問8 「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保
険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者につい
ては、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で
1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管
理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入
院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受
診し管理を再開した場合にも同様か。
(答)単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導
管理を中断する必要があること及び再開の見込み時期が予め分かっている
場合には、当該患者に対する指導管理の再開時は、CPAP療法を開始し
てから3月以内の患者と同様に、指導管理料を算定しないとする規定は適
用しない。この場合、指導管理を中断する必要があることが判明した時点
で、当該やむを得ない事情について診療録に記載すること。
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】
問9 「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管
理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準は、直近
3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数
が 30 月以上の場合、在宅時医学総合管理料等の算定回数を要件の計算に
使用することとなっているが、在宅時医学総合管理料等を新規に届け出る
際はどのように取り扱えば良いか。
(答)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を最初に届け出
る際は、注 16 の基準に該当するものとして差し支えない。ただし、「届出
に関する事項」の(3)に従い、届出後も当該基準の該当可否について毎
年2月、5月、8月及び 11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初め
て行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式 19 を用いて同月
中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。
【微生物核酸同定・定量検査】
問 10 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、
「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい
て」
(令和8年5月 29 日保険局医療課事務連絡)において、令和8年5月
31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同
定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-C
oV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保
険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6
月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。
(答)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関につい
医-5
険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者につい
ては、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で
1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管
理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入
院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受
診し管理を再開した場合にも同様か。
(答)単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導
管理を中断する必要があること及び再開の見込み時期が予め分かっている
場合には、当該患者に対する指導管理の再開時は、CPAP療法を開始し
てから3月以内の患者と同様に、指導管理料を算定しないとする規定は適
用しない。この場合、指導管理を中断する必要があることが判明した時点
で、当該やむを得ない事情について診療録に記載すること。
【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料】
問9 「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管
理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準は、直近
3か月に在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数
が 30 月以上の場合、在宅時医学総合管理料等の算定回数を要件の計算に
使用することとなっているが、在宅時医学総合管理料等を新規に届け出る
際はどのように取り扱えば良いか。
(答)在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を最初に届け出
る際は、注 16 の基準に該当するものとして差し支えない。ただし、「届出
に関する事項」の(3)に従い、届出後も当該基準の該当可否について毎
年2月、5月、8月及び 11 月に確認し、変更がある場合(当該届出を初め
て行う場合にあっては、該当しない場合)は別添2の様式 19 を用いて同月
中に速やかに地方厚生(支)局長に届出を行うこと。
【微生物核酸同定・定量検査】
問 10 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出に係る施設基準の届出については、
「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正につい
て」
(令和8年5月 29 日保険局医療課事務連絡)において、令和8年5月
31 日時点で「旧算定方法」別表第一「D023」に掲げる微生物核酸同
定・定量検査の「22」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-C
oV-2核酸検出を含まないもの)に係る施設基準の届出を行っている保
険医療機関を除き、施設基準の届出が必要であることが明記されたが、6
月1日までに届出が受理されていない場合の取り扱い如何。
(答)ウイルス・細菌核酸多項目同時検出の施設基準を満たす医療機関につい
医-5