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疑義解釈資料の送付について(その8) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
訪問看護療養費関係
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について】
問1

「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、「訪
問看護ステーションは、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を紹
介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高
齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供す
ることにより、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看
護を受けるように誘引してはならない。」とされたが、趣旨如何。

(答)訪問看護ステーションが、他の事業者又はその従業員に対して、利用者を
紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業及び後期高
齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供する
ことにより、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護
を受けるように誘引することは、
・ 特定の訪問看護ステーションへの利用者誘導につながる蓋然性が高
く、利用者が訪問看護ステーションを自由に選択できる環境を損な
うおそれがあること
・ 利用者を経済上の取引の対象としており、訪問看護ステーションによ
る過剰な指定訪問看護の実施につながり、指定訪問看護そのものや
保険財源の効果的・効率的な活用に対する国民の信頼を損なうおそ
れがあること
等の問題がある。
訪問看護ステーションは利用者が、本人の意思に基づいて自由に選択で
きるものである必要があり、また、健康保険事業の健全な運営を確保する必
要があること等から、今般の改正において、訪問看護ステーションが、他の
事業者又はその従業者に対して、利用者を紹介する対価として、紹介料等の
経済上の利益を提供することにより、患者が自己の訪問看護ステーション
において指定訪問看護を受けるように誘引することを禁止したものである。
問2 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の改正により、紹
介業者等への利用者を紹介する対価として紹介料を支払うことが禁止さ
れたが、禁止行為に該当するかどうかについて、どのような基準で判断さ
れるのか。
(答)今般の改正により、基本的には、
① 訪問看護ステーションが、他の事業者又はその従業員に対して、経済
上の利益の提供を行うこと
② ①を利用者紹介の対価として行い、利用者が自己の訪問看護ステー
ションにおいて指定訪問看護を受けるように誘引すること
のいずれにも該当する場合は、禁止行為に該当すると判断される。
訪看-1