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疑義解釈資料の送付について(その8) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(参考)
「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月 21 日事務連
絡)別添1
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、
「電子処方箋管
理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体
的には何を指すか。
(答)電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて
電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日
の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入
力を行うこと。
【身体的拘束最小化推進体制加算】
問4 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)」別添3の第 21 の5の(2)
に規定する「身体的拘束最小化に関する講習」及び(5)に規定する「身
体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会」につい
ては、新たに届出を行う場合、当該届出を行う日から起算して1年以内に
当該講習及び委員会が施設基準に規定する回数又は頻度に係る要件を満
たすものとして開催されることが予定されている場合においては、要件を
満たしているものと考えて良いか。
(答)令和8年度中に届け出る場合に限り、届出時に講習及び委員会の開催予
定日が分かる書類を添付することにより、届出から1年間は、当該要件を
満たしているものとみなして良い。なお、講習又は委員会が予定どおり開
催されず、施設基準に規定する回数又は頻度に係る要件を満たさなくなっ
た場合には、直ちに届出を取り下げることが必要になる。
【回復期リハビリテーション入院医療管理料】
問5 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハ
ビリテーション入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関
を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険
医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出
ていないこと」とあるが、回復期病床が著しく少ない二次医療圏であって
も、半径十二キロメートル以内に回復期リハビリテーション病棟入院料を
届け出ている保険医療機関がある場合は、別の保険医療機関が回復期リハ
ビリテーション入院医療管理料を届け出ることはできないのか。
(答)回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ようとする保険医療
機関が以下を全て満たす場合に限り、半径十二キロメートル以内に当該保
険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1
から5までを届け出ていない場合に準じて、当該入院医療管理料の届出を
認める。
医-3
「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月 21 日事務連
絡)別添1
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、
「電子処方箋管
理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体
的には何を指すか。
(答)電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて
電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日
の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入
力を行うこと。
【身体的拘束最小化推進体制加算】
問4 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)」別添3の第 21 の5の(2)
に規定する「身体的拘束最小化に関する講習」及び(5)に規定する「身
体的拘束の最小化に向けた具体的な取組を検討するための委員会」につい
ては、新たに届出を行う場合、当該届出を行う日から起算して1年以内に
当該講習及び委員会が施設基準に規定する回数又は頻度に係る要件を満
たすものとして開催されることが予定されている場合においては、要件を
満たしているものと考えて良いか。
(答)令和8年度中に届け出る場合に限り、届出時に講習及び委員会の開催予
定日が分かる書類を添付することにより、届出から1年間は、当該要件を
満たしているものとみなして良い。なお、講習又は委員会が予定どおり開
催されず、施設基準に規定する回数又は頻度に係る要件を満たさなくなっ
た場合には、直ちに届出を取り下げることが必要になる。
【回復期リハビリテーション入院医療管理料】
問5 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料における回復期リハ
ビリテーション入院医療管理料の施設基準において、「当該保険医療機関
を中心とした半径十二キロメートル以内に当該保険医療機関以外の保険
医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1から5までを届け出
ていないこと」とあるが、回復期病床が著しく少ない二次医療圏であって
も、半径十二キロメートル以内に回復期リハビリテーション病棟入院料を
届け出ている保険医療機関がある場合は、別の保険医療機関が回復期リハ
ビリテーション入院医療管理料を届け出ることはできないのか。
(答)回復期リハビリテーション入院医療管理料を届け出ようとする保険医療
機関が以下を全て満たす場合に限り、半径十二キロメートル以内に当該保
険医療機関以外の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料1
から5までを届け出ていない場合に準じて、当該入院医療管理料の届出を
認める。
医-3