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疑義解釈資料の送付について(その8) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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る場合には、高齢者向け住まい等に併設する訪問看護ステーションで指定
訪問看護を受けるように誘引していたとはいえない場合もある。このよう
な場合には、金品を提供した事実だけでなく、利用者の誘引につながる恐れ
があるか否かについて、高齢者住まい等や訪問看護ステーションによる説
明書や同意書の内容、当該訪問看護ステーションと他の訪問看護ステーシ
ョンを利用する利用者の人数等を総合的に勘案する必要がある。
問3
高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護
ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看
護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看
護を行うことは、健康保険法上、認められるのか。
(答)高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、特定の訪問看護ステー
ションの指定訪問看護を受けることを入居者に求め、訪問看護ステーショ
ンが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことに
ついては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の第 14 条に
おいて「指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上
妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画
一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなけれ
ばならない」とされていること、訪問看護ステーションは利用者が自由に選
択できるものである必要があること等から、あってはならないものである。
【包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算)】
問4
包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及
び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。
(答)緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算は、算定告示及び算定留意
事項通知の規定に基づき、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じるだ
けでなく、主治医の指示により当該加算の算定要件を満たす緊急の指定訪
問看護を行った場合に算定できることに留意すること。
また、包括型訪問看護療養費は、計画的な指定訪問看護だけではなく、随
時の対応による指定訪問看護も含む評価であることから、日々の心身の状
態の変動や利用者の求めに対応する指定訪問看護については、包括型訪問
看護療養費に含めて評価されている。このため、包括型訪問看護療養費を算
定する利用者における緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算の算
定は、特に予見が困難で重篤な症状の出現等のため、緊急に主治医の明示の
指示により通常とは著しく異なる対応を必要とした場合に限られるもので
あり、同日に多数の利用者に算定したり、同一の利用者に連日算定したりす
ることは想定されない。
訪看-3
訪問看護を受けるように誘引していたとはいえない場合もある。このよう
な場合には、金品を提供した事実だけでなく、利用者の誘引につながる恐れ
があるか否かについて、高齢者住まい等や訪問看護ステーションによる説
明書や同意書の内容、当該訪問看護ステーションと他の訪問看護ステーシ
ョンを利用する利用者の人数等を総合的に勘案する必要がある。
問3
高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、併設された訪問看護
ステーションから指定訪問看護を受けることを入居者に求め、当該訪問看
護ステーションが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看
護を行うことは、健康保険法上、認められるのか。
(答)高齢者向け住まい等の集合住宅の入居要件として、特定の訪問看護ステー
ションの指定訪問看護を受けることを入居者に求め、訪問看護ステーショ
ンが入居者の個別の状況や必要性を踏まえずに指定訪問看護を行うことに
ついては、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」の第 14 条に
おいて「指定訪問看護は、利用者の心身の特性を踏まえて、利用者の療養上
妥当適切に行い、日常生活の充実に資するようにするとともに、漫然かつ画
一的なものとならないよう、療養上の目標を設定し、計画的に行われなけれ
ばならない」とされていること、訪問看護ステーションは利用者が自由に選
択できるものである必要があること等から、あってはならないものである。
【包括型訪問看護療養費(緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算)】
問4
包括型訪問看護療養費を算定する利用者において、緊急訪問看護加算及
び精神科緊急訪問看護加算を算定できるのはどのような場合か。
(答)緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算は、算定告示及び算定留意
事項通知の規定に基づき、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じるだ
けでなく、主治医の指示により当該加算の算定要件を満たす緊急の指定訪
問看護を行った場合に算定できることに留意すること。
また、包括型訪問看護療養費は、計画的な指定訪問看護だけではなく、随
時の対応による指定訪問看護も含む評価であることから、日々の心身の状
態の変動や利用者の求めに対応する指定訪問看護については、包括型訪問
看護療養費に含めて評価されている。このため、包括型訪問看護療養費を算
定する利用者における緊急訪問看護加算及び精神科緊急訪問看護加算の算
定は、特に予見が困難で重篤な症状の出現等のため、緊急に主治医の明示の
指示により通常とは著しく異なる対応を必要とした場合に限られるもので
あり、同日に多数の利用者に算定したり、同一の利用者に連日算定したりす
ることは想定されない。
訪看-3