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疑義解釈資料の送付について(その8) (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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①については、利用者紹介の対価として、経済上の利益が提供されている
か否かで判断されるものである。
利用者紹介とは、訪問看護ステーションと利用者を引き合わせることで
あり、訪問看護ステーションに利用者の情報を伝え、利用者への接触の機会
を与えること、利用者に訪問看護ステーションの情報を伝え、利用者の申出
に応じて、訪問看護ステーションと利用者を引き合わせること等も含まれ
る。利用者紹介の対象には、集合住宅・施設の入居者だけでなく、戸建住宅
の居住者もなり得るものである。
経済上の利益とは、金銭、物品、便益、労務、饗応等を指すものであり、
商品又は労務を通常の価格よりも安く購入できる利益も含まれる。経済上
の利益の提供を受ける者としては、利用者紹介を行う仲介業者又はその従
業者、利用者が入居する高齢者住まい等の集合住宅・施設の事業者又はその
従業者等が考えられる。
禁止行為に該当すると判断されることを避ける意図をもって、外形的に
は、経済上の利益の提供を利用者紹介の対価として明示しないことも予想
される。例えば、指定訪問看護の広報業務、指定訪問看護の際の車の運転業
務等の委託料に上乗せされている場合等も考えられ、契約書上の名目に関
わらず、実質的に、利用者紹介の対価として、経済上の利益が提供されてい
ると判断される場合は、①に該当するものとして取り扱うものである。
このため、訪問看護ステーションが支払っている委託料・貸借料について、
利用者紹介の対価が上乗せされていると疑われる場合は、当該地域におけ
る通常の委託料・貸借料よりも高くはないこと、社会通念上合理的な計算根
拠があること等が示される必要がある。
また、利用者紹介を受けており、訪問看護ステーションが支払っている委
託料・貸借料について、訪問看護療養費の一定割合と設定されている場合は、
実質的に、利用者紹介の対価として支払われているものと考えられる。同様
に委託料・貸借料について、利用者数に応じて設定されている場合は、業務
委託・貸借の費用と患者数が関係しており、社会通念上合理的な計算根拠が
あること等が示される必要がある。
②については、①により、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて
指定訪問看護を受けるように誘引しているか否かで判断されるが、訪問看
護ステーションが、①により対価を支払い利用者の紹介を受けて、当該利用
者の指定訪問看護を行っている場合は、基本的には、②に該当するものと考
えられる。
一方、訪問看護ステーションを併設する高齢者向け住まい等が、紹介業者
等に経済上の利益を提供し利用者の紹介を受けていたとしても、利用者が
訪問看護ステーションを自由に選択でき、実際に、例えば併設の訪問看護ス
テーションではない他の訪問看護ステーションを利用する利用者が複数い
訪看-2
か否かで判断されるものである。
利用者紹介とは、訪問看護ステーションと利用者を引き合わせることで
あり、訪問看護ステーションに利用者の情報を伝え、利用者への接触の機会
を与えること、利用者に訪問看護ステーションの情報を伝え、利用者の申出
に応じて、訪問看護ステーションと利用者を引き合わせること等も含まれ
る。利用者紹介の対象には、集合住宅・施設の入居者だけでなく、戸建住宅
の居住者もなり得るものである。
経済上の利益とは、金銭、物品、便益、労務、饗応等を指すものであり、
商品又は労務を通常の価格よりも安く購入できる利益も含まれる。経済上
の利益の提供を受ける者としては、利用者紹介を行う仲介業者又はその従
業者、利用者が入居する高齢者住まい等の集合住宅・施設の事業者又はその
従業者等が考えられる。
禁止行為に該当すると判断されることを避ける意図をもって、外形的に
は、経済上の利益の提供を利用者紹介の対価として明示しないことも予想
される。例えば、指定訪問看護の広報業務、指定訪問看護の際の車の運転業
務等の委託料に上乗せされている場合等も考えられ、契約書上の名目に関
わらず、実質的に、利用者紹介の対価として、経済上の利益が提供されてい
ると判断される場合は、①に該当するものとして取り扱うものである。
このため、訪問看護ステーションが支払っている委託料・貸借料について、
利用者紹介の対価が上乗せされていると疑われる場合は、当該地域におけ
る通常の委託料・貸借料よりも高くはないこと、社会通念上合理的な計算根
拠があること等が示される必要がある。
また、利用者紹介を受けており、訪問看護ステーションが支払っている委
託料・貸借料について、訪問看護療養費の一定割合と設定されている場合は、
実質的に、利用者紹介の対価として支払われているものと考えられる。同様
に委託料・貸借料について、利用者数に応じて設定されている場合は、業務
委託・貸借の費用と患者数が関係しており、社会通念上合理的な計算根拠が
あること等が示される必要がある。
②については、①により、利用者が自己の訪問看護ステーションにおいて
指定訪問看護を受けるように誘引しているか否かで判断されるが、訪問看
護ステーションが、①により対価を支払い利用者の紹介を受けて、当該利用
者の指定訪問看護を行っている場合は、基本的には、②に該当するものと考
えられる。
一方、訪問看護ステーションを併設する高齢者向け住まい等が、紹介業者
等に経済上の利益を提供し利用者の紹介を受けていたとしても、利用者が
訪問看護ステーションを自由に選択でき、実際に、例えば併設の訪問看護ス
テーションではない他の訪問看護ステーションを利用する利用者が複数い
訪看-2