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疑義解釈資料の送付について(その8) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【摂食嚥下機能回復体制加算】
問 13 摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件として、摂食嚥下支援計画書を
作成し、「その内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、
その写しを診療録等に添付すること」とされているが、説明を行うのはリ
ハビリテーション実施計画書と同様、医師又は医師の指示を受けた看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士でよいのか。
(答)そのとおり。ただし、
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料
又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定して
いる患者について、リハビリテーション総合実施計画書の一部として当該
計画書を作成した場合には、医師により説明の上交付するとともに、その
写しを診療録に添付すること。
【心理支援加算】
問 14 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添1の問 201 において、心的外傷による心理支援加算は「症状の再
発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合
は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月
から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可」とされている。令
和8年度診療報酬改定において、心理支援加算の対象が心的外傷だけでな
く「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する者」へ
拡大されたが、いずれの疾患についても同様の取り扱いが可能か。
(答)いずれの疾患についても、外来治療を終了した後に、症状の再発により
新たに治療を開始し、心理に関する支援を要する状態になったと医師が判
断した場合は、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、
月2回に限り心理支援加算の算定が可能である。なお、外来治療を終了す
るとは、治療を要さない状態となり当該症状に対する定時投薬や定期の通
院を要さない状態となることを指し、他院への紹介や単なる通院の中断は
含まないことに留意すること。
【通院・在宅精神療法の注 13】
問 15 「I002」通院・在宅精神療法の注 13 については、「令和8年度診
療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5
月 29 日保険局医療課事務連絡)で減算の対象とならない医療機関の要件
が拡大されたが、これらの医療機関についても、6月1日までに届出が受
理されていなければ減算の対象となるのか。
(答)通院・在宅精神療法の注 13 に関する施設基準の(1)オ及びカに該当す
る医療機関については、注 13 の施設基準の届出がなされていなくても、令
医-7
問 13 摂食嚥下機能回復体制加算の算定要件として、摂食嚥下支援計画書を
作成し、「その内容を患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、
その写しを診療録等に添付すること」とされているが、説明を行うのはリ
ハビリテーション実施計画書と同様、医師又は医師の指示を受けた看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士でよいのか。
(答)そのとおり。ただし、
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料
又は「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定して
いる患者について、リハビリテーション総合実施計画書の一部として当該
計画書を作成した場合には、医師により説明の上交付するとともに、その
写しを診療録に添付すること。
【心理支援加算】
問 14 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連
絡)別添1の問 201 において、心的外傷による心理支援加算は「症状の再
発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合
は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月
から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可」とされている。令
和8年度診療報酬改定において、心理支援加算の対象が心的外傷だけでな
く「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する者」へ
拡大されたが、いずれの疾患についても同様の取り扱いが可能か。
(答)いずれの疾患についても、外来治療を終了した後に、症状の再発により
新たに治療を開始し、心理に関する支援を要する状態になったと医師が判
断した場合は、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、
月2回に限り心理支援加算の算定が可能である。なお、外来治療を終了す
るとは、治療を要さない状態となり当該症状に対する定時投薬や定期の通
院を要さない状態となることを指し、他院への紹介や単なる通院の中断は
含まないことに留意すること。
【通院・在宅精神療法の注 13】
問 15 「I002」通院・在宅精神療法の注 13 については、「令和8年度診
療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年5
月 29 日保険局医療課事務連絡)で減算の対象とならない医療機関の要件
が拡大されたが、これらの医療機関についても、6月1日までに届出が受
理されていなければ減算の対象となるのか。
(答)通院・在宅精神療法の注 13 に関する施設基準の(1)オ及びカに該当す
る医療機関については、注 13 の施設基準の届出がなされていなくても、令
医-7