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疑義解釈資料の送付について(その8) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001712853.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その8)(6/17付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又
は閲覧できるネットワーク」とあるが、医療関係職種及び介護関係職種等
がICTを用いて記録された情報を共有できるサービスにより、チャット
やメーリングリストを用いて診療情報を共有する場合は当該要件を満た
すか。
(答)当該要件を満たすには、診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加
算又は電子的診療情報評価料の施設基準を満たすネットワークであって、
診療情報を提供する保険医療機関が電子カルテ情報を共有し、参加してい
る保険医療機関が随時閲覧できるものであることが必要となる。
したがって、単に医療関係職種等がチャット等により日々の報告や上記
の一部の情報を共有するためのネットワークでは、当該要件は満たさない。
(参考)診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報
評価料の施設基準
(1) 他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又
は閲覧が可能なネットワークを構築していること。なお、電子的な送受
信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬
内容、注射内容及び退院時要約が含まれていること(診療所にあっては、
画像情報・退院時要約については閲覧できるのみでもよい。)。また、画
像診断の所見についても含まれていることが望ましい。
(2) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活
用する場合には、原則として厚生労働省標準規格に基づく標準化された
ストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保すること(ただし、当該規
格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間
はこの限りでない。)。また、診療情報提供書を送付する際には、原則と
して、厚生労働省標準規格に基づく診療情報提供書様式を用いること。
(3) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧
可能とした情報の範囲及び日時が記録されており、必要に応じ随時確認
できること。また、情報を提供された側の保険医療機関においては、提
供を受けた情報を保管している、又は閲覧した情報及び閲覧者名を含む
アクセスログを一年間記録していること。これらの記録について、(1)
のネットワークを運営する事務局が保険医療機関に代わって記録を行っ
ている場合は、当該加算・評価料を算定する保険医療機関は、当該事務
局から必要に応じて随時記録を取り寄せることができること。
医-1