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資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html |
| 出典情報 | 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》 |
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これまでの議論の整理③
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(令和7年8月26日)
(医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会)
ガイドライン
での対応
(2)④ 医療法人情報の提供における再識別の防止措置
○ 医療法人情報には、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれのある情報や、特定の個人の収入等を容易に推知するこ
とができる情報が含まれることから、提供にあたっては、情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限
定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表がなされないようにすること等、個人及
び法人の権利利益が侵害されない制度とする必要がある。
そのため、医療法人情報の提供にあたっては、以下の事項を第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべき
である。
・ 提供する情報は、研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定するとともに、直ちに特定の個人や医療法人等の識別
につながる情報(法人名、個人名、医療法人整理番号、医療機関コード等)は提供しないこと。
本日ご議論
いただく内容
また、研究目的がオーダーメード集計によって達成できる場合は、オーダーメード集計の結果を提供し、医療法人情
報は原則として提供しないこと。
再識別防止_
・ 公表可能な最小集計単位を定め、研究者等は、その最小単位以上で研究成果等を公表すること。
・ 多角的な分析を行うために「病床機能報告」及び「外来機能報告」と連携した情報の提供を求める研究者等について
は、社会保障審議会において当該情報の必要性を審査し特定の個人や医療法人等の識別につながらないように十分に配
慮した上で提供すること。
・ 厚生労働省は、公表内容に再識別可能な情報が含まれていないか、最小集計単位が遵守されているかどうか、公表前
に確認を行うこと。
なお、「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外の調査と連携した情報の第三者提供での活用は、提供する情報の範
囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形で
の公表がなされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されないことや上記の事項を前提として、社会保
障審議会において必要性を審査することとし、制度の実施状況や活用状況を評価しながら、活用に向けて引き続き検討す
ることが必要である。
ガイドラインに
規定する内容
(利用規約と一
体)
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(令和7年8月26日)
(医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会)
ガイドライン
での対応
(2)④ 医療法人情報の提供における再識別の防止措置
○ 医療法人情報には、医療法人の競争上の利益を侵害するおそれのある情報や、特定の個人の収入等を容易に推知するこ
とができる情報が含まれることから、提供にあたっては、情報の範囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲の情報に限
定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形での公表がなされないようにすること等、個人及
び法人の権利利益が侵害されない制度とする必要がある。
そのため、医療法人情報の提供にあたっては、以下の事項を第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべき
である。
・ 提供する情報は、研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定するとともに、直ちに特定の個人や医療法人等の識別
につながる情報(法人名、個人名、医療法人整理番号、医療機関コード等)は提供しないこと。
本日ご議論
いただく内容
また、研究目的がオーダーメード集計によって達成できる場合は、オーダーメード集計の結果を提供し、医療法人情
報は原則として提供しないこと。
再識別防止_
・ 公表可能な最小集計単位を定め、研究者等は、その最小単位以上で研究成果等を公表すること。
・ 多角的な分析を行うために「病床機能報告」及び「外来機能報告」と連携した情報の提供を求める研究者等について
は、社会保障審議会において当該情報の必要性を審査し特定の個人や医療法人等の識別につながらないように十分に配
慮した上で提供すること。
・ 厚生労働省は、公表内容に再識別可能な情報が含まれていないか、最小集計単位が遵守されているかどうか、公表前
に確認を行うこと。
なお、「病床機能報告」及び「外来機能報告」以外の調査と連携した情報の第三者提供での活用は、提供する情報の範
囲を研究目的に照らして必要最小限の範囲に限定することや、提供先から特定の個人や医療法人等の識別につながる形で
の公表がなされないようにすること等、個人及び法人の権利利益が侵害されないことや上記の事項を前提として、社会保
障審議会において必要性を審査することとし、制度の実施状況や活用状況を評価しながら、活用に向けて引き続き検討す
ることが必要である。
ガイドラインに
規定する内容
(利用規約と一
体)