よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html
出典情報 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

これまでの議論の整理②
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(令和7年8月26日)
(医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会)

ガイドライン
での対応

(2)② 医療法人情報の提供の申請等に係る手続
○ 統計法における調査票情報を提供する仕組みでは、具体的な申請手続が統計法施行規則に規定されている。
統計法の調査票情報の提供は一般的な手続として通用しているため、医療法人情報の提供を申請する際の手続について
は、統計法施行規則に倣って、以下の事項を厚生労働省令に定めるべきである。
・ 提供を申し出るにあたって提出書類に記載する事項
・ 記載内容に不備がある場合の対応
・ 提供申出を適当と認める場合の対応
(2)③ 医療法人情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置
○ 先行事例として、統計法においては、調査票情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置がすでに規定されており、そ
の具体的な内容は統計法施行規則に規定されている。
統計法の調査票情報は一般的な手続として通用しているため、医療法人情報の提供を受ける者に必要な安全管理措置に
ついては、統計法施行規則に倣って、以下の事項を厚生労働省令に定めるべきである。
・ 組織的管理措置
・ 人的管理措置
・ 物理的管理措置
・ 技術的管理措置
・ その他の管理措置
○ また、自施設では十分な安全管理措置を講じることができない研究者等であっても、医療法人情報を利用した研究等が
可能となるよう、安全管理措置を実施しているオンサイトセンター を独立行政法人福祉医療機構に設置することとする。
オンサイトセンターの利用については、自施設で安全管理措置を講じる場合のリスク及び研究目的の公益性を考慮し、
以下の事項を第三者提供に係るガイドライン及び利用規約に定めるべきである。
・ 医療法人情報の提供は原則としてオンサイトセンターで提供を受けることとする。
ただし、公的機関 等、又は公的機関等からの委託・補助を受けて行う研究者等は、安全管理措置が確認された自施設
又はオンサイトセンターにおいて医療法人情報の提供を受ける。
また、安全管理措置の確認方法及びオンサイトセンターの利用方法について、次の事項を第三者提供に係るガイドラ
イン及び利用規約に定めるべきである。
・ 自施設で安全管理措置を講じる研究者等について、措置が講じられていることを厚生労働省が実地監査等により確認
する方法
・ オンサイトセンターの利用期間、持ち出し可能な情報、外部委託の可否等、オンサイトセンターの利用方法

安全管理措置_
ガイドラインに
規定する内容
(利用規約と
一体)