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資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html
出典情報 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》
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第三者提供制度の対象となるデータの時点
○ 第三者提供制度の対象となるデータ(医療法人情報)は異常値等が除かれた、正確なデータとする必要がある。
○ そのため、福祉医療機構が分析・公表に向けたクリーニングを行い、分析結果公表後のデータを対象としたい。
(例)2024年度中決算法人
決算月

2024年
4月

5月

(・・・)

2025年
3月

提出
期限

7月末

8月末

(・・・)

6月末

データ
ベース集積

8月~11月
(電子~紙)

9月~

(・・・)

7月~10月
(11月末まで集積)

クリーニング

9月~2025年2月
(電子~紙)

10月~

(・・・)

8月~2026年1月

分析・
公表作業

2026年2~3月:集計・分析
同年3月以降:WAM NETで公表

第三者提供制度の対象データ
(分析結果)