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資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html |
| 出典情報 | 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》 |
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第三者提供制度の対象となるデータの時点
○ 第三者提供制度の対象となるデータ(医療法人情報)は異常値等が除かれた、正確なデータとする必要がある。
○ そのため、福祉医療機構が分析・公表に向けたクリーニングを行い、分析結果公表後のデータを対象としたい。
(例)2024年度中決算法人
決算月
2024年
4月
5月
(・・・)
2025年
3月
提出
期限
7月末
8月末
(・・・)
6月末
データ
ベース集積
8月~11月
(電子~紙)
9月~
(・・・)
7月~10月
(11月末まで集積)
クリーニング
9月~2025年2月
(電子~紙)
10月~
(・・・)
8月~2026年1月
分析・
公表作業
2026年2~3月:集計・分析
同年3月以降:WAM NETで公表
第三者提供制度の対象データ
(分析結果)
○ 第三者提供制度の対象となるデータ(医療法人情報)は異常値等が除かれた、正確なデータとする必要がある。
○ そのため、福祉医療機構が分析・公表に向けたクリーニングを行い、分析結果公表後のデータを対象としたい。
(例)2024年度中決算法人
決算月
2024年
4月
5月
(・・・)
2025年
3月
提出
期限
7月末
8月末
(・・・)
6月末
データ
ベース集積
8月~11月
(電子~紙)
9月~
(・・・)
7月~10月
(11月末まで集積)
クリーニング
9月~2025年2月
(電子~紙)
10月~
(・・・)
8月~2026年1月
分析・
公表作業
2026年2~3月:集計・分析
同年3月以降:WAM NETで公表
第三者提供制度の対象データ
(分析結果)