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資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html |
| 出典情報 | 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》 |
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(参考)医療法施行規則の改正について
~令和8年4月1日施行~
改正後医療法第69条の4(医療法人情報の提供)
第六十九条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他
の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣
伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
1.申請手続について
提供の方法や手続については、オーダーメード集計と同様に、類似の制度(統計法施行規則等)の例を参考として定める。
具体的には、提供申出者は、必要事項を記入した提供申出書等を、厚生労働大臣(福祉医療機構)に提出することにより提供申出を
行うこととする旨を規定することを想定。
<省令に規定する必要事項の例>
• 提供申出者の氏名・名称、住所・所在地、連絡先
• 統計の作成に必要な情報を特定するための年次その他の情報
• 統計等の内容、利用目的、提供を受ける方法、成果の公表方法
等
2.相当の公益性を有する調査等について
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(令和7年8月26日「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討
会」)において、医療法人情報の提供における相当の公益性については、個々の事例に則した総合的な審査が必要として、省令には定
めずに、社会保障審議会が個別に審査することとされている。
そのため、医療法人情報の提供における相当の公益性については、第三者提供に係るガイドラインに定めることとする。
~令和8年4月1日施行~
改正後医療法第69条の4(医療法人情報の提供)
第六十九条の四 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、医療提供体制の確保に資する調査、学術研究又は分析その他
の医療法人情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品又は役務の広告又は宣
伝に利用するために行うものを除く。)を行う者に医療法人情報を提供することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により医療法人情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなけれ
ばならない。
1.申請手続について
提供の方法や手続については、オーダーメード集計と同様に、類似の制度(統計法施行規則等)の例を参考として定める。
具体的には、提供申出者は、必要事項を記入した提供申出書等を、厚生労働大臣(福祉医療機構)に提出することにより提供申出を
行うこととする旨を規定することを想定。
<省令に規定する必要事項の例>
• 提供申出者の氏名・名称、住所・所在地、連絡先
• 統計の作成に必要な情報を特定するための年次その他の情報
• 統計等の内容、利用目的、提供を受ける方法、成果の公表方法
等
2.相当の公益性を有する調査等について
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(令和7年8月26日「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討
会」)において、医療法人情報の提供における相当の公益性については、個々の事例に則した総合的な審査が必要として、省令には定
めずに、社会保障審議会が個別に審査することとされている。
そのため、医療法人情報の提供における相当の公益性については、第三者提供に係るガイドラインに定めることとする。