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資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html
出典情報 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》
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これまでの議論の整理①
医療法人情報の第三者提供制度に関する報告書(令和7年8月26日)
(医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会)

ガイドライン
での対応

医療法人情報の提供について
(2)医療法人情報の提供
○ 法第69条の4に規定されている医療法人情報の提供は、相当の公益性を有する調査、学術研究又は分析(特定の商品・
役務の広告・宣伝に利用するために行うものを除く。)を行う研究者等に、厚生労働省が、データベース上の医療法人情
報そのものを提供する仕組みである。
(2)① 医療法人情報の提供における相当の公益性
○ 先行事例として、統計法においては、調査票情報を提供する仕組みがすでに規定されており、相当の公益性を有する統
計の作成等として、以下の事項が統計法施行規則に規定されている。
・ 大学等が行う調査研究等であり、調査票情報を学術研究の用に供することを直接の目的とし「学術研究の発展に資す
る」と認められる統計の作成等、又は調査票情報を大学等の行う教育の用に供することを直接の目的とし「高等教育の
発展に資する」と認められる統計の作成等
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 調査票情報を利用して行った研究の成果若しくは教育の内容が公表されること
・ 調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当しないこと 等
○ 一方、医療法人情報の提供における相当の公益性については、個々の事例に即した総合的な審査が必要として、厚生労
働省令には定めずに社会保障審議会が個別に審査することとされている。
このため、同審議会が審査する際の基本的な考え方として、統計法施行規則を踏まえつつ、医療法人情報の提供におけ
る相当の公益性として以下の事項を第三者提供に係るガイドラインに定めるべきである。
・ 医療法人情報を利用することにより「学術研究の発展に資する」と認められること、
医療法人情報を利用することにより「教育の発展に資する」と認められること、又は
医療法人情報を利用することにより「医療提供体制の確保に資する」と認められること
・ 個人及び法人の権利利益、国の安全等を害するおそれがないこと
・ 医療法人情報の利用目的が、特定の商品・役務の広告・宣伝に利用するためではないこと
・ 医療法人情報を利用して行った研究の成果の内容、教育の内容又は事業等の内容が、客観性が確保された上で公表さ
れること
・ 医療法人情報を適正に管理するために必要な措置が講じられていること
・ 法や統計法等違反により罰金刑以上に処せられて5年を経過しない者等に該当しないこと 等
なお、社会保障審議会における審査は、丁寧な審査を行うための審査期間を確保しつつも、可能な限り速やかに行うこ
とに努めるとともに、同審議会における審査結果は、原則として公表すること。

公益性_
ガイドラインに
規定する内容