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資料2 医療法人情報の第三者提供制度について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html
出典情報 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》
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提供項目の組み合わせによりさらなる匿名化が必要になる場合の例
● 例えば、都道府県別・病床規模別・病院類型別の組み合わせでデータを提供した場合、直ちに特定に繋がる情報と
なりうる場合がある。
(例:提供申出データ)
都道府県別・300床以上の
精神科病院の給与費データ

北海道

東京都

島根県

高知県

病院数

10

16





(集計結果)
x,xxx,040,000

(下6桁切捨)
x,xxx,000,000
に丸めて公表

(集計結果)
x,xxx,560,000

(下6桁切捨)
x,xxx,000,000
に丸めて公表

(集計結果)
xxx,434,000

(下6桁切捨)
xxx,000,000
に丸めて公表

公表後特定される
リスクがある

(仮に提供した場合)
xxx,xxx,xxx

特定に繋がるため
提供しない

給与費の平均値
(提供を受けた研究者が平
均値を公表する場合)

● そのため、提供項目の組み合わせにより、提供申出データの対象施設数が「1」になる集計値は、直ちに特定に繋が
る情報として提供しないこととしてはどうか。
● また、いったん研究成果が公表されれば、その他の情報と照合することを制限できないため、公表可能な最小集計単
位を設定する必要がある。