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【資料2】看護小規模多機能型居宅介護 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》 |
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看護小規模多機能型居宅介護の設備基準等
基準項目
登録定員
利
用
定
員
本体事業所
29人以下
登録定員の2分の1から15人まで
※登録定員が25人を越える場合
(登録定員)
(利用定員)
通いサービス
26人又は27人
16人
28人
17人
29人
18人
宿泊サービス 通いサービス利用定員の3分の1から9人まで
設
備
・
備
品
等
サテライト型事業所
18人以下
登録定員の2分の1から12人まで
通いサービス利用定員の3分の1から6人まで
事業所
居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備、その他サービス提供に必要な設備
及び備品等
居間・食堂
機能を十分に発揮しうる適当な広さ(通いの定員を15人を超えて定める場合は合計面積が1人当たり3㎡以上確保)
宿
泊
室
個室
定 員:1人 ※利用者の処遇上必要と認められる場合は2人
床面積:7.43平方メートル以上 ※病院又は診療所の場合6.4平方メートル程度以上
個室以外
床面積:おおむね77.43平方メートル×(宿泊サービス利用定員-個室の定員)以上
※プライバシーが確保された居間は、宿泊室の面積に含めることができる
構 造:プライバシーが確保されたもの
立地
利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地域等
診療所が有する病床につ
いては、宿泊室を兼用す
ることができる
サテライト型事業所
○サテライト型事業所の本体となる事業所は緊急時訪問看護加算の届け出事業所に限る
○本体事業所1に対するサテライト型事業所は、最大2箇所まで
○本体事業所とサテライト型事業所との距離:自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内
○サテライト型事業所においても、通い・泊まり・訪問(看護・介護)機能は必要
※本体の空床状況や利用者の心身の状況に配慮した上で、サテライト型事業所の利用者が本体事業所に宿泊することも可能
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基準項目
登録定員
利
用
定
員
本体事業所
29人以下
登録定員の2分の1から15人まで
※登録定員が25人を越える場合
(登録定員)
(利用定員)
通いサービス
26人又は27人
16人
28人
17人
29人
18人
宿泊サービス 通いサービス利用定員の3分の1から9人まで
設
備
・
備
品
等
サテライト型事業所
18人以下
登録定員の2分の1から12人まで
通いサービス利用定員の3分の1から6人まで
事業所
居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備、その他サービス提供に必要な設備
及び備品等
居間・食堂
機能を十分に発揮しうる適当な広さ(通いの定員を15人を超えて定める場合は合計面積が1人当たり3㎡以上確保)
宿
泊
室
個室
定 員:1人 ※利用者の処遇上必要と認められる場合は2人
床面積:7.43平方メートル以上 ※病院又は診療所の場合6.4平方メートル程度以上
個室以外
床面積:おおむね77.43平方メートル×(宿泊サービス利用定員-個室の定員)以上
※プライバシーが確保された居間は、宿泊室の面積に含めることができる
構 造:プライバシーが確保されたもの
立地
利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地域等
診療所が有する病床につ
いては、宿泊室を兼用す
ることができる
サテライト型事業所
○サテライト型事業所の本体となる事業所は緊急時訪問看護加算の届け出事業所に限る
○本体事業所1に対するサテライト型事業所は、最大2箇所まで
○本体事業所とサテライト型事業所との距離:自動車等による移動に要する時間がおおむね20分以内
○サテライト型事業所においても、通い・泊まり・訪問(看護・介護)機能は必要
※本体の空床状況や利用者の心身の状況に配慮した上で、サテライト型事業所の利用者が本体事業所に宿泊することも可能
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