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【資料2】看護小規模多機能型居宅介護 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》
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ターミナルケア加算の算定状況
○ターミナルケア加算の算定事業所数及び事業所割合はやや減少傾向にあり、8.0%の事業所が算定している。
■ターミナルケア加算の算定事業所数と事業所割合

■ターミナルケア加算の算定件数と要介護度別算定件数割合

(事業所数)

900

100%

800

90%
80%

700

(算定件数)
160

1.4%

140

1.2%

120

1.0%

70%

600

1.0%

100
60%

0.8%
0.7%

500
50%

80 0.7%

146

400
40%
30%

60
40

8.0%

100

20%

0.5%

15

17

26

H28

H29

H30

H31

43

56

R2

R3

算定事業所数

83

97

94

0%

R4

R5

算定事業所割合

R6

R7

43

20

89

0.4%

75

0.3%

0.2%

10%
31

0.6%

133

0.3%
68

200

0

131
121

300

21

27

0.2%

51

0.1%

0
0.0% H28
0.0%

0.8%

H29

H30

算定件数
要介護3

H31

R2

全体
要介護4

R3

R4

R5

要介護1
要介護5

R6

0.2%

0.0%

R7
要介護2

(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死
亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣
が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った
場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に死亡月につき2000単位加算す
る。(区分支給限度基準額の算定対象外)
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 51