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【資料2】看護小規模多機能型居宅介護 (52 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》 |
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ターミナルケア加算の算定状況
○ターミナルケア加算の算定事業所数及び事業所割合はやや減少傾向にあり、8.0%の事業所が算定している。
■ターミナルケア加算の算定事業所数と事業所割合
■ターミナルケア加算の算定件数と要介護度別算定件数割合
(事業所数)
900
100%
800
90%
80%
700
(算定件数)
160
1.4%
140
1.2%
120
1.0%
70%
600
1.0%
100
60%
0.8%
0.7%
500
50%
80 0.7%
146
400
40%
30%
60
40
8.0%
100
20%
0.5%
15
17
26
H28
H29
H30
H31
43
56
R2
R3
算定事業所数
83
97
94
0%
R4
R5
算定事業所割合
R6
R7
43
20
89
0.4%
75
0.3%
0.2%
10%
31
0.6%
133
0.3%
68
200
0
131
121
300
21
27
0.2%
51
0.1%
0
0.0% H28
0.0%
0.8%
H29
H30
算定件数
要介護3
H31
R2
全体
要介護4
R3
R4
R5
要介護1
要介護5
R6
0.2%
0.0%
R7
要介護2
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死
亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣
が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った
場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に死亡月につき2000単位加算す
る。(区分支給限度基準額の算定対象外)
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 51
○ターミナルケア加算の算定事業所数及び事業所割合はやや減少傾向にあり、8.0%の事業所が算定している。
■ターミナルケア加算の算定事業所数と事業所割合
■ターミナルケア加算の算定件数と要介護度別算定件数割合
(事業所数)
900
100%
800
90%
80%
700
(算定件数)
160
1.4%
140
1.2%
120
1.0%
70%
600
1.0%
100
60%
0.8%
0.7%
500
50%
80 0.7%
146
400
40%
30%
60
40
8.0%
100
20%
0.5%
15
17
26
H28
H29
H30
H31
43
56
R2
R3
算定事業所数
83
97
94
0%
R4
R5
算定事業所割合
R6
R7
43
20
89
0.4%
75
0.3%
0.2%
10%
31
0.6%
133
0.3%
68
200
0
131
121
300
21
27
0.2%
51
0.1%
0
0.0% H28
0.0%
0.8%
H29
H30
算定件数
要介護3
H31
R2
全体
要介護4
R3
R4
R5
要介護1
要介護5
R6
0.2%
0.0%
R7
要介護2
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死
亡日及び死亡日前14日以内に2日(死亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣
が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行っている場合にあっては、1日)以上ターミナルケアを行った
場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に死亡月につき2000単位加算す
る。(区分支給限度基準額の算定対象外)
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 51