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【資料2】看護小規模多機能型居宅介護 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》 |
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総合マネジメント体制強化加算の算定状況
○総合マネジメント体制強化加算の算定事者数及び算定者の割合は横ばいで推移しており、(Ⅰ)72%(Ⅱ)21%の事
業所が算定している。
■総合マネジメント体制強化加算の算定事業所数と事業所割合
■総合マネジメント体制強化加算の算定件数と要介護度別算定件
数割合
(事業所数)
1,000
88%
72%
800
799
600
400
785
868
100%
(算定件数)
25,000
80%
20,000
94%
60%
40%
200
241
307
15,00091%
20,797
5,000
234
H31
88%
10,000
20%
375
H30
90% 90%
90%
89%
89%
90%
89%
0%
H29
92%
90%
21%
573
0
H28
90%
92%
92%
91%
943
684
489
96%
R2
算定事業所数(Ⅰ)
算定事業所割合(Ⅰ)
R3
R4
R5
R6
R7
算定事業所数(Ⅱ)
算定事業所割合(Ⅱ)
9,658
4,369
5,761
11,329
13,520
15,487
17,484
86%
19,051
84%
7,172
0
82%
H28
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位/月、(Ⅱ)800単位/月
H29
H30
算定件数
要介護3
H31
R2
R3
全体
要介護4
R4
R5
要介護1
要介護5
R6
R7
要介護2
(区分支給限度基準額の算定対象外)
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護の
質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※次に掲げる基準のいずれにも該当すること。(一部抜粋)
イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他 の関係者が共同し、看護小規模多機能型居
宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画をいう)の見直しを行っていること。
ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具体
的な内容に関する情報提供を行っていること。
ハ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 52
○総合マネジメント体制強化加算の算定事者数及び算定者の割合は横ばいで推移しており、(Ⅰ)72%(Ⅱ)21%の事
業所が算定している。
■総合マネジメント体制強化加算の算定事業所数と事業所割合
■総合マネジメント体制強化加算の算定件数と要介護度別算定件
数割合
(事業所数)
1,000
88%
72%
800
799
600
400
785
868
100%
(算定件数)
25,000
80%
20,000
94%
60%
40%
200
241
307
15,00091%
20,797
5,000
234
H31
88%
10,000
20%
375
H30
90% 90%
90%
89%
89%
90%
89%
0%
H29
92%
90%
21%
573
0
H28
90%
92%
92%
91%
943
684
489
96%
R2
算定事業所数(Ⅰ)
算定事業所割合(Ⅰ)
R3
R4
R5
R6
R7
算定事業所数(Ⅱ)
算定事業所割合(Ⅱ)
9,658
4,369
5,761
11,329
13,520
15,487
17,484
86%
19,051
84%
7,172
0
82%
H28
総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位/月、(Ⅱ)800単位/月
H29
H30
算定件数
要介護3
H31
R2
R3
全体
要介護4
R4
R5
要介護1
要介護5
R6
R7
要介護2
(区分支給限度基準額の算定対象外)
別に厚生労働大臣が定める基準(※)に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護の
質を継続的に管理した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※次に掲げる基準のいずれにも該当すること。(一部抜粋)
イ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他 の関係者が共同し、看護小規模多機能型居
宅介護計画(指定地域密着型サービス基準第百七十九条第一項に規定する看護小規模多機能型居宅介護計画をいう)の見直しを行っていること。
ロ 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅介護の具体
的な内容に関する情報提供を行っていること。
ハ 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 52