よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】看護小規模多機能型居宅介護 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
特別管理加算の算定状況
○特別管理加算の算定事業所数及び事業所割合は年々増加しており、(Ⅰ)70%(Ⅱ)55%の事業所が算定している。
■特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
■特別管理加算の算定件数と要介護度別算定件数割合
(事業所数)
(算定件数)
900
100% 5,000
800
90%
70%
700
600
500
400
39%
4,500
40%
36%
80%
4,000
70%
3,500
60%
3,000
35%
30%
55%
50%
774
51%
694
300
200
100
45%
137
141
175168
244
210
328
280
394
348
480
413
560
487
622
529
573
606
50%
2,500
40%
2,000
30%
1,500
20%
1,000
10%
0
0%
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
算定事業所数(Ⅰ)
算定事業所数(Ⅱ)
算定事業所割合(Ⅰ)
R5
R6
R7
3,752
4,141
4,369
3,365
25%
20%
15%
20%
18%
1,814
14%
2,348
15%
2,813
11%
10%
7%
6%
10%
1,320
500
5% 753
986
H28
H29
5%
5%
0
0%
算定件数
要介護3
H30
H31
R2
全体
要介護4
R3
R4
要介護1
要介護5
R5
R6
R7
要介護2
特別管理加算:(Ⅰ)500単位/月、(Ⅱ)250単位/月 (区分支給限度基準額の算定対象外)
(注)特別管理加算とは、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関し特別な管理を必要とする利用者※に対して、
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)
の実施に関する計画的な管理を行った場合に、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき所定単位数を加算す
る。
※末期がん、気管切開、気管カニューレ、留置カテーテル、腹膜還流、透析、酸素療法、中心静脈栄養、自己導尿、人工肛門、真皮を超える褥瘡、点滴3日/週以上
等
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 48
○特別管理加算の算定事業所数及び事業所割合は年々増加しており、(Ⅰ)70%(Ⅱ)55%の事業所が算定している。
■特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合
■特別管理加算の算定件数と要介護度別算定件数割合
(事業所数)
(算定件数)
900
100% 5,000
800
90%
70%
700
600
500
400
39%
4,500
40%
36%
80%
4,000
70%
3,500
60%
3,000
35%
30%
55%
50%
774
51%
694
300
200
100
45%
137
141
175168
244
210
328
280
394
348
480
413
560
487
622
529
573
606
50%
2,500
40%
2,000
30%
1,500
20%
1,000
10%
0
0%
H28
H29
H30
H31
R2
R3
R4
算定事業所数(Ⅰ)
算定事業所数(Ⅱ)
算定事業所割合(Ⅰ)
R5
R6
R7
3,752
4,141
4,369
3,365
25%
20%
15%
20%
18%
1,814
14%
2,348
15%
2,813
11%
10%
7%
6%
10%
1,320
500
5% 753
986
H28
H29
5%
5%
0
0%
算定件数
要介護3
H30
H31
R2
全体
要介護4
R3
R4
要介護1
要介護5
R5
R6
R7
要介護2
特別管理加算:(Ⅰ)500単位/月、(Ⅱ)250単位/月 (区分支給限度基準額の算定対象外)
(注)特別管理加算とは、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関し特別な管理を必要とする利用者※に対して、
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)
の実施に関する計画的な管理を行った場合に、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき所定単位数を加算す
る。
※末期がん、気管切開、気管カニューレ、留置カテーテル、腹膜還流、透析、酸素療法、中心静脈栄養、自己導尿、人工肛門、真皮を超える褥瘡、点滴3日/週以上
等
【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 48