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【資料2】看護小規模多機能型居宅介護 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73207.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第257回 5/25)《厚生労働省》
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特別管理加算の算定状況
○特別管理加算の算定事業所数及び事業所割合は年々増加しており、(Ⅰ)70%(Ⅱ)55%の事業所が算定している。
■特別管理加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定事業所数と事業所割合

■特別管理加算の算定件数と要介護度別算定件数割合

(事業所数)

(算定件数)

900

100% 5,000

800

90%
70%

700
600
500
400

39%

4,500

40%

36%

80%

4,000

70%

3,500

60%

3,000

35%

30%

55%

50%

774

51%
694

300
200
100

45%

137
141

175168

244
210

328
280

394
348

480
413

560
487

622
529

573

606

50%

2,500

40%

2,000

30%

1,500

20%

1,000

10%

0

0%
H28

H29

H30

H31

R2

R3

R4

算定事業所数(Ⅰ)
算定事業所数(Ⅱ)
算定事業所割合(Ⅰ)

R5

R6

R7

3,752

4,141

4,369

3,365

25%
20%

15%

20%

18%

1,814

14%

2,348

15%

2,813

11%

10%

7%
6%

10%

1,320

500
5% 753

986

H28

H29

5%
5%

0

0%

算定件数
要介護3

H30

H31

R2

全体
要介護4

R3

R4
要介護1
要介護5

R5

R6

R7

要介護2

特別管理加算:(Ⅰ)500単位/月、(Ⅱ)250単位/月 (区分支給限度基準額の算定対象外)
(注)特別管理加算とは、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に関し特別な管理を必要とする利用者※に対して、
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型居宅介護(看護サービスを行う場合に限る。)
の実施に関する計画的な管理を行った場合に、厚生労働大臣が定める区分に応じて、1月につき所定単位数を加算す
る。
※末期がん、気管切開、気管カニューレ、留置カテーテル、腹膜還流、透析、酸素療法、中心静脈栄養、自己導尿、人工肛門、真皮を超える褥瘡、点滴3日/週以上



【出典】介護給付費等実態統計(旧:介護給付費等実態調査)(各年4月審査分)より老健局老人保健課にて作成 48