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疑義解釈資料の送付について(その6) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
歯科診療報酬点数表関係
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
問1
電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付につ
いて(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問 27~問
31、
「疑義解釈資料の送付について(その4)」
(令和8年4月 21 日事務連
絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令
和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付につい
て(その6)」(令和8年5月 21 日事務連絡)別添1の問1~問4により
取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算について
も同様の取扱いとなるのか。
(答)そのとおり。
歯-1
歯科診療報酬点数表関係
【電子的歯科診療情報連携体制整備加算】
問1
電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付につ
いて(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問 27~問
31、
「疑義解釈資料の送付について(その4)」
(令和8年4月 21 日事務連
絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令
和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付につい
て(その6)」(令和8年5月 21 日事務連絡)別添1の問1~問4により
取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算について
も同様の取扱いとなるのか。
(答)そのとおり。
歯-1