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疑義解釈資料の送付について(その6) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)精神保健医療に関する専門性に基づき、国又は地方公共団体から特に雇
用、委託(再委託を含む。)又は委嘱されて実施する業務であって、勤務す
る医療機関において一般の診療の一環として行われる業務以外のものをい
う。
具体的には、精神障害者保健福祉手帳判定委員会の構成員、障害年金の
審査を行う障害認定医(精神領域の担当に限る。)、地方公共団体が行う講
座等における精神保健医療に係る講演、地方公共団体から委嘱された精神
科アウトリーチ業務、地方公共団体の教育委員会から嘱託され精神疾患に
関して学校等に出向いて行う業務が挙げられる。
なお、勤務する医療機関において一般診療の一環として行う業務(例:
主治医意見書の記入、公的機関に提出する診断書の記載、救急輪番)や、
精神保健医療の専門性に基づかない業務(例:内科等の学校医、乳幼児検
診・学校検診、介護認定審査会の委員)は、地方公共団体から依頼された
ものであっても含まないことに留意すること。
【吸着式血液浄化法】
問 20 日本救急医学会急性期 DIC 診断基準が見直されたが、「J041」吸着
式血液浄化法について、見直し後の診断基準(JAAM-2 DIC 診断基準)で3
点となった場合には、留意事項通知における「日本救急医学会急性期 DIC
診断基準が4点以上の場合又はこれに準ずる場合」に該当すると考えてよ
いか。
(答)よい。
【移植用部分肝採取術(生体)】
問 21 移植用部分肝採取術(生体)
(腹腔鏡によるもの)の施設基準において、
「腹腔鏡下肝切除を術者として 50 例以上実施した経験を有する医師が配
置されていること。」とあるが、移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によ
るもの)は腹腔鏡下肝切除に含まれると考えてよいか。
(答)よい。
【骨セメント】
問 22 特定保険医療材料の機能区分「079 骨セメント」の脊椎椎体形成用(椎
体形成用材料セット一体型)における「関連学会の定める適正使用指針及
びガイドライン」とは、具体的に何を指すのか。
(答)現時点では、日本 IVR 学会、日本脊髄外科学会、日本脊椎脊髄病学会の
「骨粗鬆症性椎体骨折に対する経皮的椎体形成術(PVP)の適正使用指針」を
指す。

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