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疑義解釈資料の送付について(その6) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行
った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院
前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定することは可能
か。
(答)算定可能。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション
料の算定上限単位数を超えないこと。
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
問 15 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)」の第4の表1において、令和
8年度診療報酬改定後の施設基準の変更に伴って、在宅時医学総合管理料
の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を
含む。)に規定する場合(即ち、「厚生労働大臣の定める基準」に該当しな
い場合)のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設
基準に該当することを届け出る必要はないのか。
(答)施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたが、当該通知の別添
1の第 15 の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医
学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関
が、注 16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添
2の様式 19 により、地方厚生(支)局長に報告する必要がある。
なお、注 16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令
和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早
期に確認する必要があることに留意すること。
【早期リハビリテーション加算】
問 16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算
日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾
患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテー
ション加算の起算日は変更されるか。
(答)同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーション
の起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起
算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算
日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者
が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再
入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。
問 17 問 16 で、同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリ
テーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーショ
医-5
った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院
前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定することは可能
か。
(答)算定可能。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション
料の算定上限単位数を超えないこと。
【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】
問 15 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)」の第4の表1において、令和
8年度診療報酬改定後の施設基準の変更に伴って、在宅時医学総合管理料
の注 16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を
含む。)に規定する場合(即ち、「厚生労働大臣の定める基準」に該当しな
い場合)のみ届け出ることとされたが、その他の医療機関は改定後の施設
基準に該当することを届け出る必要はないのか。
(答)施設基準を改めて届け出る必要はないこととされたが、当該通知の別添
1の第 15 の5の(3)に定められたとおり、令和8年8月には、在宅時医
学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届け出る全ての医療機関
が、注 16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当することを確認し、別添
2の様式 19 により、地方厚生(支)局長に報告する必要がある。
なお、注 16 の「厚生労働大臣が定める基準」に該当しない場合には、令
和8年6月から減算が適用されることから、基準への該当性については早
期に確認する必要があることに留意すること。
【早期リハビリテーション加算】
問 16 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算
日が入院日となったが、異なる疾患の発症又は急性増悪等を契機として疾
患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合、早期リハビリテー
ション加算の起算日は変更されるか。
(答)同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリテーション
の起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーション加算の起
算日は当初の入院日から変更されない。疾患別リハビリテーションの起算
日の切り替えの契機となった新たな疾患の発症等のために、入院中の患者
が転院した場合又は退院していた患者が再入院した場合は、転院日又は再
入院日を早期リハビリテーション加算の起算日とする。
問 17 問 16 で、同一医療機関に入院を継続している場合は、疾患別リハビリ
テーションの起算日が切り替わった場合であっても早期リハビリテーショ
医-5