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疑義解釈資料の送付について(その6) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添3)
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護
の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどち
らの訪問看護の回数に計上するか。
(答)原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の
回数に計上するが、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である
場合に、夜間帯ではなく日中の回数に計上することは差し支えない。なお、
訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上することに留
意すること。
問2 包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案す
る際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。
(答)訪問看護計画の立案又は見直しの際に、1日当たりの訪問看護時間及び内
容を定めておく必要がある。一方で、訪問時刻については必ずしも定めてお
く必要はないが、前もって訪問看護の実施が予定されている場合には、訪問
看護計画の立案又は見直しの際に訪問時刻を予定しておくことが望ましい。
問3 包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は
少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。
(答)実際に訪問看護を提供した時間に応じた区分により算定する。
訪看-1
訪問看護療養費関係
【包括型訪問看護療養費】
問1 包括型訪問看護療養費における訪問看護の実施時間について、訪問看護
の開始時刻と終了時刻が午後6時をまたぐ場合には、日中と夜間帯のどち
らの訪問看護の回数に計上するか。
(答)原則として、訪問看護の実施が夜間帯を含む場合は、夜間帯の訪問看護の
回数に計上するが、当該訪問看護の実施時間の多くが日中の時間帯である
場合に、夜間帯ではなく日中の回数に計上することは差し支えない。なお、
訪問看護の回数は、日中と夜間帯のどちらか一方のみに計上することに留
意すること。
問2 包括型訪問看護療養費を算定するにあたっては、訪問看護計画を立案す
る際に、日ごとの訪問時刻まで定めておく必要があるか。
(答)訪問看護計画の立案又は見直しの際に、1日当たりの訪問看護時間及び内
容を定めておく必要がある。一方で、訪問時刻については必ずしも定めてお
く必要はないが、前もって訪問看護の実施が予定されている場合には、訪問
看護計画の立案又は見直しの際に訪問時刻を予定しておくことが望ましい。
問3 包括型訪問看護療養費において、立案した訪問看護計画よりも多い又は
少ない訪問看護時間となった場合に算定する区分如何。
(答)実際に訪問看護を提供した時間に応じた区分により算定する。
訪看-1