[診療報酬] 地域医療体制確保加算2、条件満たせば特別手当支給前でも算定可

疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は21日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その6)」を地方厚生局などに事務連絡した。疑義解釈では、医師の診療科偏在対策で新設する「地域医療体制確保加算2」と「外科医療確保特別加算」について、給与に関する諸規定の改正に時間を要するなどのやむを得ない事情で直ちに対象診療科の医師への特別手当支給が困難な場合であっても、改正後に遡及して支給することとして、これら加算の算定が可能...

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