[診療報酬] 在宅医療充実体制加算の届出、26年度は特例的対応 疑義解釈

疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は4月21日付の2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その4)」で、「在宅医療充実体制加算」における重症患者割合の施設基準について、本来は過去1年間の実績が必要であるところ、26年度中に届出を行う場合に限って直近3カ月の実績でよいこととする特例的取り扱いを示した(参照)。
 26年度改定では在宅医療を積極的に担う医療機関をより高く評価する観点から、現行の「在宅時医学総合管理料」...

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