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疑義解釈資料の送付について(その6) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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【看護師等遠隔診療補助加算、訪問看護遠隔診療補助料】
問5 保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診し
た際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、当
該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診療を
行った場合に、
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料並びに「A0
01」再診料の注 20 及び「A002」外来診療料の注 11 に規定する看護
師等遠隔診療補助加算を算定できるか。
(答)
「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料は算定不可。看護師等遠隔
診療補助加算は要件を満たした場合には算定可。
【特定薬剤治療環境特別加算】
問6 特定薬剤治療環境特別加算において、
「対象となる者は、遺伝子組換え生
物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カル
タヘナ法」という。)に基づく管理が必要なものとして薬事承認を得ている
薬剤を使用する目的で、個室に入院した者」とあるが、当該対象薬剤の投
与を行う目的で個室に入院したものの、当該薬剤を投与できなかった場合
に、特定薬剤治療環境特別加算の算定は可能か。
(答)当該対象薬剤の投与を行う目的で個室に入室した投与予定日のみ算定可
能。その際、投与中止に至った経緯・理由を摘要欄に記載すること。
【精神科リエゾンチーム加算】
問7 精神科リエゾンチーム加算は週1回に限り所定点数に加算することとさ
れているが、
「1 認知症又はせん妄の場合」と「2 それ以外の場合」のそ
れぞれを週1回算定できるのか、両者のうちいずれかを週1回算定できる
のか。
(答)1と2のいずれか一方を週1回に限り算定することができる。
【依存症入院医療管理加算】
問8 「A231-3」依存症入院医療管理加算について、算定留意事項通知
にある「薬物依存症の入院患者」には、指定濫用防止医薬品(令和8年厚
生労働省告示第 32 号により指定する医薬品)に対する物質依存の状態にあ
る者を含むか。
(答)含む。
【医療安全対策加算】
問9 医療安全対策地域連携加算1の施設基準において「他の医療安全対策加
算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に係る
医-2