[診療報酬] 電子的診療情報連携体制整備加算、電子処方箋拡張後も基本機能で算定可

疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は5月21日付で、「疑義解釈資料の送付について・その6」を地方厚生(支)局などに発出した。同疑義解釈資料では医科診療報酬の「電子的診療情報連携体制整備加算」「早期リハビリテーション加算」などについて、訪問看護療養費関係では「包括型訪問看護療養費」に関する質問に回答した。
 「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準では、導入している電子カルテは厚労省が認証する製品であることが示されてい...

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