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疑義解釈資料の送付について(その6) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、
医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機
関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内
容を報告すること」、また「(3)において連携を行っている他の医療安全対
策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医
療安全対策に関する助言を行う体制を有すること」とあるが、これらの評
価及び助言は、医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職
員が実施する必要があるか。
(答)医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施
されていること。なお、各部門の安全管理の担当等が同行して実施してい
ても差支えない。
【地域医療体制確保加算等】
問 10 地域医療体制確保加算2の施設基準における「他の診療科の医師とは異
なる特別な配慮」又は外科医療確保特別加算の施設基準における「当該診
療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手
当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100 分の 30 以上に相当する額を総
額とする手当を当該診療科の医師に支給」を行うにあたり、給与に係る諸
規定の改正手続きに期間を要するため、手当支給ができない場合、給与に
係る諸規定改正後に遡及して手当支給を行うこととして、当該加算を算定
することは可能か。
(答)算定可能。ただし、条例の改正が必要など、給与に係る諸規定の改正を
直ちに行うことができないやむを得ない事情がある場合であって、当該改
正の予定時期が年度内を予定している場合において、当該改正予定時期、
遡及する手当の総額の概算及び支給の方法(一括・分割等)を届出の際に
付記するとともに、当該内容を全ての医師に予め周知している場合に限る。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携加算】
問 11 地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・栄
養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとさ
れている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」
は具体的にどのようなものか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・日本リハビリテーション医学会「急性期病棟におけるリハビリテーショ
ン診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」
・日本リハビリテーション病院・施設協会「包括期病棟におけるリハビリ
テーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」
なお、地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・
医-3
医療安全対策地域連携加算1に関して連携しているいずれかの保険医療機
関に赴いて医療安全対策に関する評価を行い、当該保険医療機関にその内
容を報告すること」、また「(3)において連携を行っている他の医療安全対
策加算1及び2に係る届出を行っている保険医療機関に対し、必要時に医
療安全対策に関する助言を行う体制を有すること」とあるが、これらの評
価及び助言は、医療安全管理者又は医療安全管理部門に配置されている職
員が実施する必要があるか。
(答)医療安全管理者等の医療安全管理部門に配置されている職員により実施
されていること。なお、各部門の安全管理の担当等が同行して実施してい
ても差支えない。
【地域医療体制確保加算等】
問 10 地域医療体制確保加算2の施設基準における「他の診療科の医師とは異
なる特別な配慮」又は外科医療確保特別加算の施設基準における「当該診
療科の医師が行った対象手術件数に応じ、休日手当、時間外手当、深夜手
当、当直手当等とは別に、当該加算額の 100 分の 30 以上に相当する額を総
額とする手当を当該診療科の医師に支給」を行うにあたり、給与に係る諸
規定の改正手続きに期間を要するため、手当支給ができない場合、給与に
係る諸規定改正後に遡及して手当支給を行うこととして、当該加算を算定
することは可能か。
(答)算定可能。ただし、条例の改正が必要など、給与に係る諸規定の改正を
直ちに行うことができないやむを得ない事情がある場合であって、当該改
正の予定時期が年度内を予定している場合において、当該改正予定時期、
遡及する手当の総額の概算及び支給の方法(一括・分割等)を届出の際に
付記するとともに、当該内容を全ての医師に予め周知している場合に限る。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携加算】
問 11 地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・栄
養・口腔連携加算の施設基準において、常勤医師が修了していることとさ
れている「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」
は具体的にどのようなものか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・日本リハビリテーション医学会「急性期病棟におけるリハビリテーショ
ン診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」
・日本リハビリテーション病院・施設協会「包括期病棟におけるリハビリ
テーション・栄養・口腔の一体的取組に係る医師研修会」
なお、地域包括ケア病棟入院料の「注 14」に掲げるリハビリテーション・
医-3