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疑義解釈資料の送付について(その6) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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栄養・口腔連携加算の施設基準に係る研修においては、地域包括ケアシス
テムの中核的な役割を担い、生活の場への復帰について、より密に取り組
む観点から、施設基準に定められた内容の他に、以下のような内容を含む
ことが望ましい。
・医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハ
ビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制について
・維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケ
アの方法について
・介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携について(通
所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションとの連携や、これら
のサービスを提供する施設に対する情報提供に関する内容を含む。)
【地域包括ケア病棟入院料】
問 12 平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料等を算定していた病院に
おいて、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、地域包括ケア
病棟入院料の届出を行っている期間において、7対1看護配置の入院料並
びに看護・多職種協働加算に係る届出を行っている場合の急性期病院B一
般入院料及び急性期一般入院料4の届出を行うことはできないとされてい
るが、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院において、新
たに地域包括ケア病棟入院料の届出を行わない場合においても、当該保険
医療機関では新設された看護・多職種協働加算を届け出ることはできない
のか。
(答)平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料等を算定していた病院であ
って、令和8年3月 31 日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料
の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟
入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般
入院料4を算定する病棟において看護・多職種協働加算の届出が可能であ
る。
【プログラム医療機器の選定療養における特別の料金の徴収に係る説明】
問 13 「主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用
期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められ
るものの使用」における特別の料金の徴収についての患者への説明は、患
者が使用するプログラム医療機器を用いて行っても差し支えないか。
(答)差し支えない。
【退院前訪問指導料】
問 14 「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又
医-4
テムの中核的な役割を担い、生活の場への復帰について、より密に取り組
む観点から、施設基準に定められた内容の他に、以下のような内容を含む
ことが望ましい。
・医療と介護の複合ニーズを有する患者の緊急入院に際し、早期からリハ
ビリテーション・栄養管理・口腔管理に一体的に取り組む体制について
・維持期のリハビリテーションや、生活の場に復帰するための実践的なケ
アの方法について
・介護保険のリハビリテーションへの移行や、医療介護連携について(通
所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションとの連携や、これら
のサービスを提供する施設に対する情報提供に関する内容を含む。)
【地域包括ケア病棟入院料】
問 12 平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料等を算定していた病院に
おいて、地域包括ケア病棟入院料の届出を行った場合には、地域包括ケア
病棟入院料の届出を行っている期間において、7対1看護配置の入院料並
びに看護・多職種協働加算に係る届出を行っている場合の急性期病院B一
般入院料及び急性期一般入院料4の届出を行うことはできないとされてい
るが、現に地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病院において、新
たに地域包括ケア病棟入院料の届出を行わない場合においても、当該保険
医療機関では新設された看護・多職種協働加算を届け出ることはできない
のか。
(答)平成 26 年3月 31 日時点で 10 対1入院基本料等を算定していた病院であ
って、令和8年3月 31 日時点で「A308-3」地域包括ケア病棟入院料
の届出を行っている病院については、新たに別の病棟で地域包括ケア病棟
入院料を届け出ない場合に限り、急性期病院B一般入院料又は急性期一般
入院料4を算定する病棟において看護・多職種協働加算の届出が可能であ
る。
【プログラム医療機器の選定療養における特別の料金の徴収に係る説明】
問 13 「主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用
期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められ
るものの使用」における特別の料金の徴収についての患者への説明は、患
者が使用するプログラム医療機器を用いて行っても差し支えないか。
(答)差し支えない。
【退院前訪問指導料】
問 14 「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又
医-4