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疑義解釈資料の送付について(その6) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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ン加算の起算日は当初の入院日から変更されないとされたが、外来で疾患
別リハビリテーションを実施していた患者が急性増悪等により入院し、疾
患別リハビリテーションの起算日が切り替わった場合は、早期リハビリテ
ーション加算の算定は可能か。また、その場合の起算日は入院日と考えて
よいか。
(答)外来で疾患別リハビリテーションを実施していた患者であっても、入院
の契機となった疾患により疾患別リハビリテーション料の起算日が切り替
わる場合、早期リハビリテーション加算の対象疾患の要件を満たせば、入
院日を起算日として早期リハビリテーション加算を算定することができる。
【がん患者リハビリテーション料】
問 18 がん患者リハビリテーション料の施設基準に関して、「疑義解釈資料の
送付について(その1)」(平成 22 年3月 29 日事務連絡)別添1の問 134
において、がん患者リハビリテーション料の専任の医師の要件である「リ
ハビリテーションに関して十分な経験を有すること」の十分な経験の例と
して「リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーショ
ン医学に関する研修の受講歴」が挙げられており、具体的には日本リハビ
リテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション
医師研修会」等の、ADL維持向上等体制加算における「適切なリハビリ
テーションに係る研修」が該当する研修とされていた。ADL維持向上等
体制加算は令和6年度診療報酬改定で廃止されたが、当該加算に規定され
ていた研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーションの専任の医
師の経験要件に該当する研修として有効か。また、令和6年度診療報酬改
定で新設された「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加
算の医師の要件である研修は、がん患者リハビリテーション料の医師の経
験要件を満たすものと考えて良いか。
(答)過去にADL維持向上等体制加算の要件に係る研修として認められてい
た研修の受講歴は、引き続きがん患者リハビリテーション料の医師の経験
に係る要件として有効である。また、
「A233」リハビリテーション・栄
養・口腔連携体制加算の医師の要件である研修は、過去のADL維持向上
等体制加算の研修の内容を包含するものであるため、同様にがん患者リハ
ビリテーション料の医師の経験要件を満たすと考えて差し支えない。
【通院・在宅精神療法】
問 19 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第8号)の第 47 の7の6の(2)に規定
されている「精神科医療に関する行政機関の業務」とは、例示されている
業務の他に具体的に何を指すのか。
医-6