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疑義解釈資料の送付について(その6) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「厚
生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製
品が当該要件を満たすか。
(答)現在、厚生労働省において、同省が公表している標準仕様に準拠してい
る電子カルテ製品の認証制度を検討中。厚生労働省医政局における議論が
とりまとまり次第、追ってお示しする予定。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は
閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満た
すものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又
は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関
に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいず
れの場合も該当するという理解でよいか。
(答)そのとおり。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、
「当該ネ
ットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブ
サイトで公表していること。」とあるが、
① ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。
② 様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登
録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。
(答)①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていな
い場合には速やかな更新を行うこと。
②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている
数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。
問4 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「電子処方箋を発
行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し
ていること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合につい
て、どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発
行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複
投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有
していればよい。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「厚
生労働省が認証する電子カルテ製品であること。」とあるが、どのような製
品が当該要件を満たすか。
(答)現在、厚生労働省において、同省が公表している標準仕様に準拠してい
る電子カルテ製品の認証制度を検討中。厚生労働省医政局における議論が
とりまとまり次第、追ってお示しする予定。
問2 「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「地
域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は
閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満た
すものを活用する体制を有していること。」とあるが、「診療情報を共有又
は閲覧できる」とは、当該保険医療機関が患者の情報を他の保険医療機関
に共有する場合又は他の保険医療機関の患者の情報を閲覧する場合のいず
れの場合も該当するという理解でよいか。
(答)そのとおり。
問3 「A000」電子的診療情報連携体制整備の施設基準において、
「当該ネ
ットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブ
サイトで公表していること。」とあるが、
① ウェブサイトの更新頻度の目安はあるか。
② 様式1の6において、当該ネットワークの登録患者数及び年間新規登
録患者数について、いつ時点の数値を記載するのか。
(答)①少なくとも年に1回以上更新することとし、1年以上更新されていな
い場合には速やかな更新を行うこと。
②登録患者数及び年間新規登録患者数はウェブサイトに公表されている
数値を記載することとし、届出の1年以内での数値を記載すること。
問4 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、
「電子処方箋を発
行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し
ていること。」とされているが、電子処方箋の機能が拡張された場合につい
て、どのように考えればよいか。
(答)現時点では、令和5年1月 26 日から稼働した基本機能(電子処方箋の発
行・応需(処方・調剤情報の登録を含む。)、処方・調剤情報の閲覧、重複
投与・併用禁忌のチェック)に対応した電子処方箋を発行できる体制を有
していればよい。
医-1