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疑義解釈資料の送付について(その6) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001702914.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その6)(5/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
医科診療報酬点数表関係
問 14 地域医療体制確保加算2の施設基準について、
「臨床研修終了後の研修を
地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を
図るための取組を実施していること」とあるが、具体的にはどのような取組
を行っていればよいのか。
(答)当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であっ
て、以下のような、特定診療科の医師の育成に係るいずれかの取組を地域
で連携して行っていること。
・地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施して
いること。
・地域の他の医療機関と連携して、hands-on セミナーやカダバートレーニ
ング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、
定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していること。
・指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っている
こと。
・地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も
受け入れていること。