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03資料1_令和9年度からの定期接種について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73264.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第65回 5/20)《厚生労働省》
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予防接種法の概要
目的
○ 伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の
健康の保持に寄与する
○ 予防接種による健康被害の迅速な救済を図る
予防接種の実施
○対象疾病
■ A類疾病(主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点。本人に努力義務。接種勧奨有り。定期予防接種の対象。)
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん(はしか)、風しん、日本脳炎 、破傷風、結核、Hib感染症、
小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)、水痘※、B型肝炎※ 、ロタウイルス感染症※ 、痘そう(天然痘)※
■ B類疾病(主に個人予防に重点。努力義務無し。接種勧奨無し。定期予防接種の対象。 )
※は政令事項。(現在痘そうの定期接種は実施していない。)
インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症※、新型コロナウイルス感染症※、帯状疱疹※
○定期の予防接種(通常時に行う予防接種。)
・実施主体は市町村。費用は市町村負担(経済的理由がある場合を除き、実費徴収が可能。)

○臨時の予防接種
・まん延予防上緊急の必要があるときに実施。実施主体は都道府県又は市町村。
・努力義務を課す臨時接種(解除規定あり)と、努力義務を課さない臨時接種(弱毒型インフルエンザ等を想定)がある。
計画及び指針の策定



厚生労働大臣は、予防接種施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種基本計画を策定しなければならない。
厚生労働大臣は、特に予防接種を推進する必要がある疾病について、個別予防接種推進指針を予防接種基本計画に即して定めなければならない

(現在は麻しん、風しん、結核、インフルエンザ)。

副反応疑い報告制度




医療機関等は、予防接種による副反応が疑われる症状等を知ったときは、(独)医薬品医療機器総合機構へ報告。
厚生労働大臣は、報告の状況について審議会に報告し、必要に応じて予防接種の適正な実施のために必要な措置を講ずる。
副反応疑い報告に係る情報の整理及び調査は(独)医薬品医療機器総合機構に委託可能。



健康被害救済制度
予防接種により健康被害が生じた場合には、医療費・医療手当、死亡した場合の補償(死亡一時金等)、障害年金等が支払われる。
審議会への意見聴取



厚生労働大臣は、予防接種施策の立案に当たり、専門的な知見を要する事項について、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(例)定期接種の対象年齢・使用ワクチンの決定、予防接種基本計画の策定・変更など



その他、国等の責務規定など所要の規定が存在

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