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03資料1_令和9年度からの定期接種について (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73264.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第65回 5/20)《厚生労働省》 |
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定期接種の決定と実施の関係について
○
定期接種化を行う予防接種の選定やその対象者等については、厚生科学審議会の意見を聴いた上で国が行うこ
ととされている一方で、予防接種法に基づく定期接種の実施主体は市町村とされている。また、定期接種に要す
る費用は市町村が負担することとされている。
○ このため、定期接種の拡大や新たな予防接種の導入にあたっては、自治体における予防接種事務の状況や、財
政状況等についても加味して検討を行う必要がある。
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(改正令和7年12月12日)(一部抜粋)
第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者で
あって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規
定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示
を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
第二十五条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、
臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。
定期接種の決定と実施の関係
○ 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等における議論を踏まえ、国が定期接種の対象者や、定期接種に用い
るワクチンを新たに追加すると、定期接種の実施主体である自治体における事務的負担や、財政支出も増大する。
○ 予防接種制度の見直しについて(第二次提言)(平成24年5月23日厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会)
において「我が国の現下の厳しい財政状況を踏まえ、今後新たなワクチンを予防接種法の対象とし、定期接種として
実施するに当たっては、適正な実施の確保を前提に、より一層効率性の観点が重要となる。」と記載されている。
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○
定期接種化を行う予防接種の選定やその対象者等については、厚生科学審議会の意見を聴いた上で国が行うこ
ととされている一方で、予防接種法に基づく定期接種の実施主体は市町村とされている。また、定期接種に要す
る費用は市町村が負担することとされている。
○ このため、定期接種の拡大や新たな予防接種の導入にあたっては、自治体における予防接種事務の状況や、財
政状況等についても加味して検討を行う必要がある。
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(改正令和7年12月12日)(一部抜粋)
第五条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者で
あって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規
定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示
を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
第二十五条 この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、
臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。
定期接種の決定と実施の関係
○ 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会等における議論を踏まえ、国が定期接種の対象者や、定期接種に用い
るワクチンを新たに追加すると、定期接種の実施主体である自治体における事務的負担や、財政支出も増大する。
○ 予防接種制度の見直しについて(第二次提言)(平成24年5月23日厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会)
において「我が国の現下の厳しい財政状況を踏まえ、今後新たなワクチンを予防接種法の対象とし、定期接種として
実施するに当たっては、適正な実施の確保を前提に、より一層効率性の観点が重要となる。」と記載されている。
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