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03資料1_令和9年度からの定期接種について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73264.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第65回 5/20)《厚生労働省》
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予防接種に関する基本的な計画における「ワクチン・ギャップ」についての記載


予防接種に関する基本的な計画(平成26年3月厚生労働省告示第121号)における記載では、平成26年当時の予防接
種行政の大きな課題であった、いわゆる「ワクチン・ギャップ」について、直近の改正(令和7年3月)においては、
「概ね解消してきた」とされたところ。

予防接種に関する基本的な計画(平成26年3月厚生労働省告示第121号)(一部抜粋)
○ 予防接種に関する基本的な計画(平成26年3月厚生労働省告示第121号)が策定された当時、いわゆる「ワクチン・ギャップ」に対
して以下のとおり記載されている。
二 ワクチン・ギャップの解消
我が国では、予防接種の副反応による健康被害の問題を背景に予防接種行政に慎重な対応が求められてきた経緯から、いわゆる「ワク
チン・ギャップ」の問題が生じているところである。
厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会等において、「広く接種を促進していくことが望ましい」とされた七つの疾病のうち、平
成二十五年度からHib感染症、小児の肺炎球菌感染症及びヒトパピローマウイルス感染症の三疾病が定期の予防接種に位置付けられ
たが、それら以外の水痘、おたふくかぜ、B型肝炎及び成人の肺炎球菌感染症の四疾病については、国は、ワクチンの供給、予防接種
の実施体制の確保及び必要となる財源の捻出方法等の検討を行った上で、関係者の理解を得るとともに、副反応も含めた予防接種施策
に対する国民の理解を前提に、必要な措置を講じる必要がある。
また、国は、ロタウイルス感染症についても、「予防接種制度の見直しについて」(平成二十四年五月二十三日付け厚生科学審議会
感染症分科会予防接種部会第二次提言)において科学的評価について言及されていること等を踏まえ、四疾病と同様に、必要な措置を
講じる必要がある。
さらに、新規のワクチンについては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の手続きを経て製造販
売承認が行われた際には、国は、速やかに、当該ワクチンの法上の位置付けについて分科会等の意見を聴いた上で検討し、必要な措置
を講じるよう努める。

予防接種に関する基本的な計画(令和7年3月31日最終改正)(一部抜粋)


予防接種に関する基本的な計画を令和7年3月に改正を行い、いわゆる「ワクチン・ギャップ」に関して以下のとおり記載された。
本計画が制定された平成二十六年度当時、予防接種行政の大きな課題は世界保健機関(以下「WHO」という。)が推奨しているワ
クチンの一部が法の対象となっておらず、他の先進諸国と比べて公的に接種プログラムの対象となるワクチンの数が少ない等、いわゆ
る「ワクチン・ギャップ」が生じていたことであり、それに対する対応を掲げてきた。その後、水痘、高齢者に対する肺炎球菌感染症、
B型肝炎やロタウイルス感染症、新型コロナウイルス感染症を定期の予防接種の対象疾病として追加するなど、「ワクチン・ギャッ
プ」の解消に努め、概ね解消してきたところである。
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