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03_資料3_医療関係職種を取り巻く現状について (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73020.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第1回 5/7)《厚生労働省》 |
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医療関係職種の養成課程の現状について
診
療
放
4射
線
技
師
臨
床
検
4査
技
師
臨
床
工
学
技
士
視
能
訓
練
士
義
肢
装
具
士
歯
科
衛
生
士
歯
科
技
工
士
40
12
19
32
17
5
152
36
36
42
17
16
10
3
35
9
専修学校等数※1
532
135
94
大学等数※1
325
134
105
入学定員総数※2 54,064
定員充足率※3
※1※2
※3
※4
※5
※6
※7
89.6
(外数5※5)
(外数66※5) (外数38※5)
救
急
救
命
士
※
言
語
聴
覚
士
※
作
業
療
法
士
※
看
護
師
理
学
療
法
士
4
30
4
(外数21※5)
14,668
7,648 2,970※6 3,680 2,230※6 2,189※6 1,152
253
10,261 1,489 1,583※6
87.8※7
66.5
80.6
79.1
72.9※6
103.2 76.1※6
57.0※6
68.5
53.5 82.6※6
専修学校等数については、専修学校(大学付属を除く。)・各種学校・上記に含まれない各職種の養成所(養成施設)の数。大学等数については、大
学・専門職大学・短期大学・大学付属専修学校の数。いずれも令和7年4月1日時点(歯科衛生士・歯科技工士については専修学校等数及び大学等数
は令和6年4月1日時点)。
看護師以外について、専修学校等については厚生労働省医政局調べ、大学等については文部科学省調べ。看護師については令和7年度看護師等学校養
成所入学状況及び卒業就業状況調査より引用。
入学定員総数については厚生労働省医政局・文部科学省調べ(令和6年4月1日時点。救急救命士については全て厚生労働省医政局調べ。)。
看護師については令和6年度看護師等学校養成所入学状況及び卒業就業状況調査より引用。
令和6年度入学者数より算出。厚生労働省医政局・文部科学省調べ。(救急救命士については厚生労働省医政局調べ。看護師については令和6年度看護師
等学校養成所入学状況及び卒業就業状況調査より算出。)
自衛隊及び消防関係機関に設置されている養成所は除く。
言語聴覚士については言語聴覚士法第33条第4号、臨床検査技師については臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号及び4号、臨床工学技士に
ついては臨床工学技士法第14条第4号、救急救命士については救急救命士法第34条第3号に規定する学校数を指す。
※5の入学定員数・入学者を除く値にて算出。
28
入学者数不明の学校を除いて算出。
診
療
放
4射
線
技
師
臨
床
検
4査
技
師
臨
床
工
学
技
士
視
能
訓
練
士
義
肢
装
具
士
歯
科
衛
生
士
歯
科
技
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士
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専修学校等数※1
532
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大学等数※1
325
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入学定員総数※2 54,064
定員充足率※3
※1※2
※3
※4
※5
※6
※7
89.6
(外数5※5)
(外数66※5) (外数38※5)
救
急
救
命
士
※
言
語
聴
覚
士
※
作
業
療
法
士
※
看
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師
理
学
療
法
士
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14,668
7,648 2,970※6 3,680 2,230※6 2,189※6 1,152
253
10,261 1,489 1,583※6
87.8※7
66.5
80.6
79.1
72.9※6
103.2 76.1※6
57.0※6
68.5
53.5 82.6※6
専修学校等数については、専修学校(大学付属を除く。)・各種学校・上記に含まれない各職種の養成所(養成施設)の数。大学等数については、大
学・専門職大学・短期大学・大学付属専修学校の数。いずれも令和7年4月1日時点(歯科衛生士・歯科技工士については専修学校等数及び大学等数
は令和6年4月1日時点)。
看護師以外について、専修学校等については厚生労働省医政局調べ、大学等については文部科学省調べ。看護師については令和7年度看護師等学校養
成所入学状況及び卒業就業状況調査より引用。
入学定員総数については厚生労働省医政局・文部科学省調べ(令和6年4月1日時点。救急救命士については全て厚生労働省医政局調べ。)。
看護師については令和6年度看護師等学校養成所入学状況及び卒業就業状況調査より引用。
令和6年度入学者数より算出。厚生労働省医政局・文部科学省調べ。(救急救命士については厚生労働省医政局調べ。看護師については令和6年度看護師
等学校養成所入学状況及び卒業就業状況調査より算出。)
自衛隊及び消防関係機関に設置されている養成所は除く。
言語聴覚士については言語聴覚士法第33条第4号、臨床検査技師については臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号及び4号、臨床工学技士に
ついては臨床工学技士法第14条第4号、救急救命士については救急救命士法第34条第3号に規定する学校数を指す。
※5の入学定員数・入学者を除く値にて算出。
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入学者数不明の学校を除いて算出。