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資料1-2-9診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度分類>
精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分及び、および障害者総合支援法にお
ける障害支援区分における「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者を対象
とする。
「G40 てんかん」の障害等級(※1)

能力障害評価(※2)

1級程度の場合

1~5全て

2級程度の場合

3~5のみ

3級程度の場合

4~5のみ

「G40 てんかん」の障害等級(※1)の等級を確認し、能力障害評価(※2)の該当性を確認する。
※1 精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分
てんかん発作のタイプと頻度

等級

ハ、ニの発作が月に1回以上ある場合

1級程度

イ、ロの発作が月に1回以上ある場合

2級程度

ハ、ニの発作が年に2回以上ある場合
イ、ロの発作が月に1回未満の場合

3級程度

ハ、ニの発作が年に2回未満の場合
「てんかん発作のタイプ」
イ 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
ロ 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
ハ 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
ニ 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
※2 精神症状・能力障害二軸評価 (2)能力障害評価
○判定に当たっては以下のことを考慮する。
①日常生活あるいは社会生活において必要な「支援」とは助言、指導、介助などをいう。
②保護的な環境((例えば入院・施設入所しているような状態))でなく、例えばアパート等で単身生活を行った場
合を想定して、その場合の生活能力の障害の状態を判定する。


精神障害や知的障害を認めないか、又または、精神障害、知的障害を認めるが、日常生活及びお
よび社会生活は普通に出来る。

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