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参考資料1 介護保健制度をめぐる最近の動向について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》
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2.地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進
○ 2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に加え、更に2040年を見据えると、介護サービス需要の更なる増加・多様
化や、保険者ごとの介護ニーズの差の拡大への対応が求められる。
○ このため、介護サービス提供体制の整備等について、地域の特性に応じた更なる取組を推進することが必要。

認知症施策の総合的な推進
○ 認知症施策について、「認知症施策推進大綱」(令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議とりまとめ)等を踏まえ、以下の規定
を整備する。(→2025年までに本人・家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援を繋ぐ仕組み(チームオレンジなど)を整備した市町村数100%を目指す。)
・ 国・地方公共団体の努力義務として、地域における認知症の人への支援体制の整備や予防の調査研究の推進等の認知症
施策の総合的な推進及び認知症の人と地域住民の地域社会における共生を追加。
・ 介護保険事業計画の記載事項として、他分野との連携など、認知症施策の総合的な推進に関する事項を追加。
(※)上記の見直しの他、「認知症」の規定について、最新の医学の診断基準に則し、また、今後の変化に柔軟に対応できる規定に見直す。

地域支援事業におけるデータ活用
○ 市町村の努力義務として、地域支援事業を実施するにあたっては、PDCAサイクルに沿って、効果的・効率的に取組が進む
よう、介護関連データを活用し、適切かつ有効に行うものとする。

介護サービス提供体制の整備
<介護保険事業(支援)計画の作成>
○ 今後の介護サービス基盤の整備にあたっては、高齢者人口や介護サービスのニーズを中長期的に見据えながら、計画的
(→市町村・都道府県の介護保険事業(支援)計画における対応率100%を目指す。)
に進める必要があることから、以下の規定を整備する。
・ 介護保険事業計画の作成に当たり、当該市町村の人口構造の変化の見通しを勘案すること。
・ 介護保険事業(支援)計画の記載事項として、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を追加。
<有料老人ホームに係る都道府県と市町村との間の情報連携の強化>
○ 適切な介護基盤整備を進めるため、有料老人ホーム(※)の情報の把握のための都道府県・市町村間の情報連携強化の規
定を整備する。
(※)届出の手続きや指導監督権限は都道府県にある。

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