よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2令和8年度保険医療材料制度の見直しについて (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

4.内外価格差等の是正
《骨子》
○ 既収載品に係る外国価格再算定における、アメリカ合衆国、連合王国、ドイツ、フラン
ス及びオーストラリアの各国の平均価格については、外国価格調査の結果に加え、国
内での使用状況等を考慮した加重平均により算出する。外国平均価格については、従
来どおり、各国の平均価格を相加平均して算出する。
【改正後】
「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」
第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定
第2節 外国平均価格に基づく再算定
当該機能区分に係る保険償還価格を{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したも
のが当該機能区分に属する既収載品と最も類似するものの外国(平成 24 年3月までに基準材
料価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、ドイツ及びフランスに限り、
平成 24 年4月以降に基準材料価格を決定した機能区分についてはアメリカ合衆国、連合王国、
ドイツ、フランス及びオーストラリアに限る。)における国別の価格が計算できる場合(3ヵ国又は
4ヵ国以下の外国の価格のみが計算できる場合を含む。)において当該価格の相加平均値(以
下「既存品外国平均価格」という。)の 1.3 倍以上である場合については、別表4に定める算式
により算定した額を当該機能区分の基準材料価格とする。なお、国別の価格については、国内
での使用状況等が把握可能な場合は、国内の販売個数等を踏まえた加重平均により算出する
こととする。

8