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総-2令和8年度保険医療材料制度の見直しについて (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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2.プログラム医療機器の評価
(1)診療報酬上の評価基準
《骨子》
○ プログラム医療機器の診療報酬上の評価については、令和6年度改定で示された
評価基準等を踏まえ、引き続き、患者の臨床アウトカムの向上が示された場合に限り
加算による評価を検討することとする。
○ 医療従事者の労働時間短縮や人員削減等を実現するプログラム医療機器について
は、引き続き、施設基準の緩和等による評価を検討することとする。
(改正事項なし)

(2)特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器の算定
《骨子》
○ 特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器については、初・再診料、
プログラム医療機器指導管理料(導入期加算を含む)、その他の医学管理料等、特
定保険医療材料料を組み合わせて算定できることを明確化する。
【改正後】
「医療機器に係る保険適用希望書の提出方法等について」
医療機器保険適用希望書等の記載要領
(本医療機器の概要)
28 (略) なお、当該医療機器がプログラム医療機器であって特定保険医療材料として評価され
ることを希望する場合は、初・再診料、プログラム医療機器指導管理料(導入期加算を含む。)、
その他の医学管理料等、特定保険医療材料料を組み合わせて算定できることに留意すること。
(3)原価計算に含めるべき費用の対象範囲
《骨子》
○ 原価計算方式で算定されて保険収載されたプログラム医療機器の数が限定的である
ことを踏まえ、引き続き事例を蓄積しつつ、プログラム医療機器の費用構造について実
態を把握することを検討する。
(改正事項なし)
(4)選定療養の活用方法
《骨子》
○ 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後に
おいて患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものについて選定療養を
活用する場合に、各医療機関が設定する特別の料金の徴収についての患者への説明
は、患者が使用するプログラム医療機器のアプリケーション内で行うことも可能であるこ
とを明確化する。
保険外併用療養費制度の見直しに合わせて所要の改正を行う。

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