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総-2令和8年度保険医療材料制度の見直しについて (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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以下の(1)から(5)まで又は(2)に該当するなど、新たな技術料の設定や技術料の見直しに当た
り、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要
と考えられる場合は、保険医療材料等専門組織は医療技術評価分科会での審議を求めることが
できる。ただし、制度や指導管理料、基本診療料等に係るもの等(情報通信機器を用いた診療を
含む。)であって、医療技術評価分科会における評価対象とならない場合は、必要に応じて中医
協総会での審議を検討する。
(1)類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を同
時に見直す必要があるもの。
(2)保険適用されていない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除
く。)を実施する目的で使用する医療機器等(プログラム医療機器を含む。)。
(3)オンライン診療での実施に係る技術料がない医療技術(基本診療料等で包括的に評価さ
れている医療技術を除く。)をオンライン診療で実施することを目的とする医療機器等。
(4)複数分野で使用される医療機器等を用いた技術であり、分野毎に異なる診療報酬点数が
算定されるもの。
(5)管理料(医学管理料、在宅療養指導管理料等を含む。)の新設についての審議が必要なも
の。
(注) このほか、保険外併用療養費制度の見直しに合わせて所要の改正を行う。

(2)医薬品等の適応判定を目的として使用される体外診断用医薬品の保険適用時期
《骨子》
○ 医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定を目的として使用される医療機器、
体外診断用医薬品、PET については、医療現場への円滑な導入を支える観点から、中
医協において了承された保険適用日から保険適用することとする。
【改正後】
「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて」
2 保険適用の手続
(2) 区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)
オ 保険適用時期
区分E2(既存項目・変更あり)又は区分E3(新項目、改良項目)として保険適用を認める旨
決定を行った体外診断用医薬品については、当該決定を行った月の翌月1日から保険適用す
るものとする。なお、医薬品等(再生医療等製品を含む。)の適応判定の補助を目的として使用
される体外診断用医薬品については、決定区分E3(新項目、改良項目)として決定されたもの
であっても、当該医薬品等の保険適用状況を踏まえ、特例として、中医協総会において了承さ
れた保険適用日から保険適用することができる。

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