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総-2令和8年度保険医療材料制度の見直しについて (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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(2)技術料包括の医療機器及び体外診断用医薬品
《骨子》
○ 技術料の見直しを行う場合の算定方法については、特定保険医療材料の市場拡大再
算定の再算定の式に準じて以下のとおり設定する。
<技術料の見直しに係る計算方法>
改定後の技術料 = { (改定前の技術料×β)×(0.9)log X/log 2} + {改定前の技術料×(1-β) }
(注)
・β=(医療機器や体外診断用医薬品に係る金額)/(改定前の技術料の点数に相当する金
額)
・X(市場規模拡大率)= (改定前の技術料の年間算定額) /(当該技術料の基準年間算定額)
・(改定前の技術料×β)×(0.9)log X/log 2 による算定値については、(改定前の技術料×β)の 85/
100 に相当する額を下回る場合は当該額とする。

○ 技術料の見直しの対象については、保険医療材料等専門組織において検討した上
で、中医協総会で議論することとする。
【改正後】
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
8 技術料に包括して評価される医療機器に係る技術料の見直し
(1)市場拡大再算定
① 次の1及び2のいずれの要件にも該当する技術料について、別紙 17 に定める算式により算
出される技術料に改定する。
1 決定区分C2(新機能・新技術)又はA3(既存技術・変更あり)で保険適用された医療機器
等に係る技術料であること。
2 次のいずれかに該当する技術料であること。
ア 年間算定額(当該技術料の診療報酬改定の前年の年間算定点数に相当する金額を
いう。以下同じ。)が 150 億円を超え、予想年間算定額の2倍以上となるもの
イ 年間算定額が 100 億円を超え、予想年間算定額の 10 倍以上となるもの
なお、予想年間算定額は、次のとおりとする。
ア 決定区分C2(新機能・新技術)で保険適用された医療機器に係る技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された時点における当該技術料の、見直しの要件に該当
することが確認された診療報酬改定の前年度又はピーク時の推定適用患者数を基に計算
した年間算定点数に相当する金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以
前に、市場拡大再算定の対象となっている場合には、直近に当該再算定を行った時点に
おける当該技術の年間算定点数に相当する金額とする。
イ 決定区分A3(既存技術・変更あり)で保険適用された医療機器に係る技術の場合
予想年間算定額は、保険適用された日の前年における当該技術料の年間算定点数に
相当する金額又はピーク時の推定適用患者数を基に計算した年間算定点数に相当する
金額とする。ただし、当該技術が、前回の診療報酬改定以前に(当該技術料の算定に係る
留意事項の変更がされた日以降に限る。)、市場拡大再算定の対象となっている場合には、
直近に当該再算定を行った時点における当該技術料の年間算定点数に相当する金額販
売額とする。
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