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総-2令和8年度保険医療材料制度の見直しについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68748.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第642回 1/16)《厚生労働省》
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別紙 17
技術料に包括して評価される医療機器等に係る市場拡大再算定における新技術料の計算方法
改定後の技術料 = { (改定前の技術料×β)×(0.9)log X/log 2} + {改定前の技術料×(1-β) }
(注)
β=(医療機器や体外診断用医薬品に係る金額)/(改定前の技術料の点数に相当する金額)
X(市場規模拡大率)= (改定前の技術料の年間算定額) /(当該技術料の基準年間算定額)
(改定前の技術料×β)×(0.9)log X/log 2 による算定値については、(改定前の技術料×β)の 85/
100 に相当する額を下回る場合は当該額とする。
(注)「体外診断用医薬品の保険適用に関する取扱いについて」においても同様の見直しを行う。
6.保険適用の手続に係る事項
(1)医療技術評価分科会での評価を要するもの
《骨子》
○ 「新たな技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの
評価や他の既存技術に対する評価の見直しがあわせて必要と考えられる場合」の例示
を以下のとおり見直す。ただし、制度や指導管理料、基本診療料等に係るもの等(情報
通信機器を用いた診療を含む。)であって、医療技術評価分科会における評価対象とな
らない場合は、必要に応じて総会での審議を検討する。
➢ 類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評
価を同時に見直す必要があるもの。
➢ 保険適用されていない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技
術を除く)を実施する目的で使用する医療機器等(プログラム医療機器を含む。)。
➢ オンライン診療での実施に係る技術料がない医療技術(基本診療料等で包括的に
評価されている医療技術を除く)をオンライン診療で実施することを目的とする医療
機器等。
➢ 複数分野で使用される医療機器等を用いた技術であり、分野毎に異なる診療報酬
点数が算定されるもの。
➢ 管理料(医学管理料、在宅療養指導管理料等を含む)の新設についての審議が必
要なもの。
○ 医療技術評価分科会での検討を要することとなった技術について、患者アクセスの観
点を踏まえ、「保険適用希望書の受理から2年まで」とされている評価療養の対象期間
を、直近の診療報酬改定の次の診療報酬改定での保険適用を想定した期間に見直す。
【改正後】
「医療機器の保険適用等に関する取扱いについて」
5 医療技術評価分科会における検討を要する技術について
決定区分A3(既存技術・変更あり)又はC2(新機能・新技術)として希望のあった医療機器の
保険医療材料等専門組織での検討において、保険適用希望内容のうちその一部又全部について
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