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雇用環境・均等局 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html |
| 出典情報 | 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》 |
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雇用環境・均等局有期・短時間労働課(内線5268)
職業安定局障害者雇用対策課(内線5868)
キャリアアップ助成金
令和8年度当初予算案
1,022億円(1,025億円)※( )内は前年度当初予算額
令和6年度実績:71,981件
労災
労働特会
雇用 徴収
○
子子特会 一般
会計
育休
うち雇用環境・均等局計上分 1,015億円(1,020億円) うち職業安定局計上分 7億円(5億円)
1 事業の目的
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
※国(都道府県労働局)で支給事務を実施
2 事業の概要・スキーム
コース名/コース内容
支給額(1人当たり)
正社員化コース
有期→正規:
有期雇用労働者等を正社員転換(※)
無期→正規:
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む
正社員転換後6か月間の賃金が正社員転換前6か月間の
賃金と比較して3%以上増額していることが必要
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定
を3%以上増額改定し、その規定を適用
【重点支援対象者※】
80万円(60万円)
40万円(30万円)
【左記以外】
40万円(30万円)
20万円(15万円)
※ a : 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
有期雇用期間が通算5年超の者は無期雇用労働者とみなして適用
上限人数:20人
➀有期→正規:
➁有期→無期:
➂無期→正規:
加算措置等/加算額
正社員化コース
■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換
1事業所当たり
20万円(15万円)
■勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換
1事業所当たり
40万円(30万円)
■非正規雇用労働者の情報開示加算【新設】
1事業所当たり
20万円(15万円)
90万円 (67.5万円)
45万円 ( 33万円)
45万円 ( 33万円)
➀3%以上4%未満: 4万円 (2.6万円)
➁4%以上5%未満: 5万円 (3.3万円)
③5%以上6%未満:6.5万円 (4.3万円)
④6%以上
: 7万円 (4.6万円)
賃金規定等改定コース
■「職務評価」の活用により実施
1事業所当たり
20万円(15万円)
■昇給制度を新たに設けた場合
1事業所当たり
20万円(15万円)
上限人数:100人
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与又は退職金制度
を導入し、支給又は積立てを実施
年収の壁
対応
短時間労働者労働時間延長支援コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、賃上げ、
労働時間の延長(週当たり5時間以上等)を実施。
また、更なる処遇改善に向けた2年目の取り組みの実施。
1事業所当たり
60万円 ( 45万円)
1事業所当たり1回のみ
1事業所当たり
40万円 ( 30万円)
1事業所当たり1回のみ
60万円(45万円) <75万円> (※)
※1~2年目までの各要件を全て満たした場合の2年間の合計額
複数年度かけて要件を満たす場合も助成対象
賞与・退職金制度導入コース
■両方を同時に導入した場合 1事業所当たり16.8万円(12.6万円)
※( )は、大企業の場合の額。< >は、小規模事業所の場合の額。
※加算措置要件を満たした場合は、支給額+加算額を助成。
※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、
➀120万円(90万円)➁➂60万円(45万円)となる。
※上限人数は、1年度当たりの上限。記載がないコース
は上限はない。
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職業安定局障害者雇用対策課(内線5868)
キャリアアップ助成金
令和8年度当初予算案
1,022億円(1,025億円)※( )内は前年度当初予算額
令和6年度実績:71,981件
労災
労働特会
雇用 徴収
○
子子特会 一般
会計
育休
うち雇用環境・均等局計上分 1,015億円(1,020億円) うち職業安定局計上分 7億円(5億円)
1 事業の目的
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、
正社員転換、処遇改善の取組を実施した事業主に対して包括的に助成
※国(都道府県労働局)で支給事務を実施
2 事業の概要・スキーム
コース名/コース内容
支給額(1人当たり)
正社員化コース
有期→正規:
有期雇用労働者等を正社員転換(※)
無期→正規:
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む
正社員転換後6か月間の賃金が正社員転換前6か月間の
賃金と比較して3%以上増額していることが必要
障害者正社員化コース
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定
を3%以上増額改定し、その規定を適用
【重点支援対象者※】
80万円(60万円)
40万円(30万円)
【左記以外】
40万円(30万円)
20万円(15万円)
※ a : 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
b:雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者
新規学卒者で雇入れから一定期間経過していない者については支給対象外
有期雇用期間が通算5年超の者は無期雇用労働者とみなして適用
上限人数:20人
➀有期→正規:
➁有期→無期:
➂無期→正規:
加算措置等/加算額
正社員化コース
■通常の正社員転換制度を新たに規定し転換
1事業所当たり
20万円(15万円)
■勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し転換
1事業所当たり
40万円(30万円)
■非正規雇用労働者の情報開示加算【新設】
1事業所当たり
20万円(15万円)
90万円 (67.5万円)
45万円 ( 33万円)
45万円 ( 33万円)
➀3%以上4%未満: 4万円 (2.6万円)
➁4%以上5%未満: 5万円 (3.3万円)
③5%以上6%未満:6.5万円 (4.3万円)
④6%以上
: 7万円 (4.6万円)
賃金規定等改定コース
■「職務評価」の活用により実施
1事業所当たり
20万円(15万円)
■昇給制度を新たに設けた場合
1事業所当たり
20万円(15万円)
上限人数:100人
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正規雇用労働者との
共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース
有期雇用労働者等を対象に賞与又は退職金制度
を導入し、支給又は積立てを実施
年収の壁
対応
短時間労働者労働時間延長支援コース
短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、賃上げ、
労働時間の延長(週当たり5時間以上等)を実施。
また、更なる処遇改善に向けた2年目の取り組みの実施。
1事業所当たり
60万円 ( 45万円)
1事業所当たり1回のみ
1事業所当たり
40万円 ( 30万円)
1事業所当たり1回のみ
60万円(45万円) <75万円> (※)
※1~2年目までの各要件を全て満たした場合の2年間の合計額
複数年度かけて要件を満たす場合も助成対象
賞与・退職金制度導入コース
■両方を同時に導入した場合 1事業所当たり16.8万円(12.6万円)
※( )は、大企業の場合の額。< >は、小規模事業所の場合の額。
※加算措置要件を満たした場合は、支給額+加算額を助成。
※障害者正社員化コースについては、重度障害者の場合は、
➀120万円(90万円)➁➂60万円(45万円)となる。
※上限人数は、1年度当たりの上限。記載がないコース
は上限はない。
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