よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


雇用環境・均等局 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html
出典情報 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

雇用環境・均等局職業生活両立課
(内線7929)

両立支援等助成金
令和8年度当初予算案

392億円(358億円) ※()内は前年度当初予算額

令和6年度支給実績:

1 事業の目的

18,840



労災

労働特会
子子特会 一般
雇用 徴収
育休 会計


働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、仕事と
育児・介護の両立支援に関する事業主の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。
※中小企業事業主のみ対象(出生時両立支援コース、育休中等業務代替支援コースを
除く)。国(都道府県労働局)で支給事務を実施
※支給額・加算措置の下線が新規・拡充箇所
※このほか、新規受付停止中の事業所内保育施設コースに0.4億円(0.8億円)を計上

2 事業の概要・スキーム

コース名/コース内容

出生時両立支援コース

育児休業

48.2億円(33.8億円)

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整
備を行い、子の出生後8週以内に育休開始
※支給額欄②については常時雇用する労働者の数が300人以下の
事業主も支給対象

支給額(休業取得/制度利用者1人当たり)
①男性の育児休業取得(旧第1種)
対象労働者が子の出生後8週以内に育休開始
申請年度の前年度を基準とし、男性育休取得率(%)が
30ポイント以上上昇し、50%以上となった場合等

➀育休取得時 30万円
29.6億円(33.6億円) ②職場復帰時 30万円

プラン」に基づき3か月以上の育休取得・復帰

育休中等業務代替支援コース

277.7億円(266.3億円)

育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のた
め、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替
要員の新規雇用(派遣受入含む)を実施

※支給額欄①②について労働者数の要件撤廃。③について常時雇
用する労働者の数が300人以下の事業主を支給対象。
育児期の
働き方

柔軟な働き方選択制度等支援コース

17.5億円(12.1億円)

育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入した上で、
「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により制度利用
者を支援
介護との
両立

介護離職防止支援コース
18.2億円(11.9億円)
「介護支援プラン」に基づき円滑な介護休業の取得・復
帰や介護のための柔軟な就労形態の制度利用を支援

2~3人目 10万円

➁男性育休取得率の上昇等(旧第2種)

育児休業等支援コース

育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、「育休復帰支援

1人目 20万円

60万円

※無期雇用者、
有期雇用労働者各1人限り

①育児休業中の手当支給
最大140万円

・業務体制整備経費

②育短勤務中の手当支給
最大128万円

・業務体制整備経費
1人目20万円(社労士委託なしの場合3万円)
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで

(「休業取得時」30万円+
「職場復帰時」110万円)

(「育短勤務開始時」23万円+
「子が3歳到達時」105万円)

③育児休業中の新規雇用
最大81万円

1人目20万円(社労士委託なしの場合6万円)
・業務代替手当:支給額の3/4
※上限計10万円/月、法に基づく育休期間終了まで

代替期間に応じ以下の額を支給
・最短:7日以上:9万円
・最長:1年以上:81万円

※①~③合計で1年度10人まで、初回から5年間
制度を3つ導入し、対象者が制度利用 20万円
制度を4つ以上導入し、対象者が制度利用 25万円
(※)柔軟な働き方を実現するための措置

・子の看護等休暇制度有給化支援
制度導入時 30万円

※1事業主5人まで

①介護休業 取得・復帰:40万円(※5日以上。15日以上取得・復帰で60万円)
②介護両立支援制度 ※20日以上利用。()は60日以上利用。

制度1つ導入し、対象者が制度を1つ利用
20万円(30万円)
制度2つ以上導入し、対象者が制度を1つ利用 25万円(40万円)
③業務代替支援※5日以上利用。()は15日以上取得・利用の場合
介護休業中の新規雇用等 20万円(30万円)
介護休業中の手当支給等 5万円(10万円)
短時間勤務中の手当支給等 3万円(※15日以上利用の場合のみ)
④介護休暇制度有給化支援 制度導入時 30万円(50万円)()は年10日以上の場合

加算措置/加算額
<出生時両立支援コース>

①男性の育児休業取得
1人目で雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合 10万円加算
②男性育休取得率の上昇等
第1種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合 15万円加算

<育休中等業務代替支援コース>
プラチナくるみん認定事業主は、①③を以下の通り割増。
①育児休業中の手当支給
業務代替手当の支給額を4/5に割増
③育児休業中の新規雇用
代替期間に応じた支給額を割増

最大99万円
・最短:7日以上:11万円
・最長:1年以上:99万円

育休取得者/制度利用者が有期雇用労働者の場合
①~③に10万円加算(1か月以上の場合のみ)

<柔軟な働き方選択制度等支援コース>

障害や医療的ケアを要する子を持つ労働者を対象に、制度利用の期間
を子が18歳になる年度末まで引き上げた場合 20万円加算
対象となる子の年齢を中学校卒業まで引き上げた場合 20万円加算
<各コース共通>
育児休業等に関する情報公表加算
申請前の直近年度に係る下記①~③の情報を「両立支援のひろ
ば」サイト上で公表した場合、2万円加算
対象の情報:①男性の育児休業等取得率、②女性の育児休業取
得率、③男女別の平均育休取得日数
※各コースごと1回限り。

環境整備加算 10万円加算

雇用環境整備措置を4つ全て実施した場合

有期雇用労働者加算 10万円加算

12