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雇用環境・均等局 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/26syokanyosan/gaiyou.html |
| 出典情報 | 令和8年度各部局の予算案の概要(12/26)《厚生労働省》 |
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両立支援等助成金
(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
令和8年度当初予算案
84百万円(84百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
雇用環境・均等局雇用機会均等課
(内線7905、5110)
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
不妊治療、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約
6割が「正社員として働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させるこ
とが急務である。このため、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことにより、職場環境の整備を進め離職防止を図る。
2 事業の概要・スキーム
1 支給対象となる事業主
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度
(①休暇制度(特定目的・多目的とも可。労働基準法第39条の年次有給休暇及び同法第68条の生理休暇を除く。ただし、有給の生理休暇は
対象とする。)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥在宅勤務等(テレワークを含む))
を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度(上記①~⑥)を労
働者に利用させた中小企業事業主
2 支給要件としての環境整備・休暇取得等
ア 不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定すること
イ 不妊治療と仕事との両立支援、健康課題対応支援を図るための業務を担当し、労働者からの相談に応じる者を選任すること
ウ 労働協約又は就業規則に基づき、不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ
以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2により環境整備を図り、それぞれに関する制度利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり 各1回限り 30万円( ①不妊治療、②月経に関する課題の解決、③更年期に関する課題の解決)
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(令和8年度までの経過措置)
不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円(不妊治療に関する休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)
4 支給機関
都道府県労働局
支給実績(令和6年度):213件(不妊治療と仕事の両立支援のみ)
21
(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
令和8年度当初予算案
84百万円(84百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
雇用環境・均等局雇用機会均等課
(内線7905、5110)
労働特会
労災
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
不妊治療、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約
6割が「正社員として働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させるこ
とが急務である。このため、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことにより、職場環境の整備を進め離職防止を図る。
2 事業の概要・スキーム
1 支給対象となる事業主
不妊治療、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)や更年期といった女性の健康課題に対応するために利用可能な両立支援制度
(①休暇制度(特定目的・多目的とも可。労働基準法第39条の年次有給休暇及び同法第68条の生理休暇を除く。ただし、有給の生理休暇は
対象とする。)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥在宅勤務等(テレワークを含む))
を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療や女性の健康課題に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する制度(上記①~⑥)を労
働者に利用させた中小企業事業主
2 支給要件としての環境整備・休暇取得等
ア 不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定すること
イ 不妊治療と仕事との両立支援、健康課題対応支援を図るための業務を担当し、労働者からの相談に応じる者を選任すること
ウ 労働協約又は就業規則に基づき、不妊治療のための両立支援制度、健康課題対応のための支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ
以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2により環境整備を図り、それぞれに関する制度利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり 各1回限り 30万円( ①不妊治療、②月経に関する課題の解決、③更年期に関する課題の解決)
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(令和8年度までの経過措置)
不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円(不妊治療に関する休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)
4 支給機関
都道府県労働局
支給実績(令和6年度):213件(不妊治療と仕事の両立支援のみ)
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