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資料1 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html |
| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》 |
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また、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割については、令和6年
度に、厚生労働省において「在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関する
ガイドブック」を作成し、都道府県等に示している。
都道府県において、令和6年度の状況として、全国で 1,970 か所の「在宅医療におい
て必要な連携を担う拠点」が位置づけられ、多くの都道府県において各在宅医療の圏
域に1つ以上の「在宅医療において必要な連携を担う拠点」が位置づけられていた。
また、在宅医療の圏域を二次医療圏単位や郡市区医師会単位など広い範囲で設定して
いるところでは、「在宅医療において必要な連携を担う拠点」を複数位置づけている
等の状況がみられた。
一方で、都道府県においては、位置づけた「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が地
域でどういった役割を果たしているかについて把握できていない、「在宅医療に必要
な連携を担う拠点」を位置づけたことによる効果を実感できていない、といった課題
があった。
加えて、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に関して以下のような指摘があった。
主な意見
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既存の在宅医療・介護連携推進事業との連携が十分に機能している場合としていない場合で、
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割が異なるのではないか
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在宅医療の圏域に「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が複数ある場合は、それらの役割分
担を明確にしていく必要があるのではないか
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(2) 第8次医療計画(後期)に向けた対応について
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「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う
拠点」については、それぞれを位置づけること自体が目的ではなく、多職種連携を図
りつつ、24 時間体制で在宅医療を提供する体制を構築するために位置づけるものであ
る。
都道府県は、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な
連携を担う拠点」が地域で担っている役割について、定期的に把握すること。
国は、都道府県間の位置づけの状況やばらつき等を踏まえ、都道府県で適切な位置づ
けが進むよう促すこと。
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<在宅医療において積極的役割を担う医療機関>
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について、医療機関以外の施設等を
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位置づけている地域が存在することについて、「在宅医療を自ら提供」するといった
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の趣旨に合致しないことから、その
位置づけを速やかに見直すこと。
また、現行において位置づけられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機
関」が在宅医療の実態を反映したものであるかが不明確であるといった意見を踏まえ
た位置づけの整理が必要であること。
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また、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割については、令和6年
度に、厚生労働省において「在宅医療に必要な連携を担う拠点の整備・運用に関する
ガイドブック」を作成し、都道府県等に示している。
都道府県において、令和6年度の状況として、全国で 1,970 か所の「在宅医療におい
て必要な連携を担う拠点」が位置づけられ、多くの都道府県において各在宅医療の圏
域に1つ以上の「在宅医療において必要な連携を担う拠点」が位置づけられていた。
また、在宅医療の圏域を二次医療圏単位や郡市区医師会単位など広い範囲で設定して
いるところでは、「在宅医療において必要な連携を担う拠点」を複数位置づけている
等の状況がみられた。
一方で、都道府県においては、位置づけた「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が地
域でどういった役割を果たしているかについて把握できていない、「在宅医療に必要
な連携を担う拠点」を位置づけたことによる効果を実感できていない、といった課題
があった。
加えて、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に関して以下のような指摘があった。
主な意見
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既存の在宅医療・介護連携推進事業との連携が十分に機能している場合としていない場合で、
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」に求められる役割が異なるのではないか
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在宅医療の圏域に「在宅医療に必要な連携を担う拠点」が複数ある場合は、それらの役割分
担を明確にしていく必要があるのではないか
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(2) 第8次医療計画(後期)に向けた対応について
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「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」及び「在宅医療に必要な連携を担う
拠点」については、それぞれを位置づけること自体が目的ではなく、多職種連携を図
りつつ、24 時間体制で在宅医療を提供する体制を構築するために位置づけるものであ
る。
都道府県は、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」と「在宅医療に必要な
連携を担う拠点」が地域で担っている役割について、定期的に把握すること。
国は、都道府県間の位置づけの状況やばらつき等を踏まえ、都道府県で適切な位置づ
けが進むよう促すこと。
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<在宅医療において積極的役割を担う医療機関>
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」について、医療機関以外の施設等を
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位置づけている地域が存在することについて、「在宅医療を自ら提供」するといった
「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」の趣旨に合致しないことから、その
位置づけを速やかに見直すこと。
また、現行において位置づけられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機
関」が在宅医療の実態を反映したものであるかが不明確であるといった意見を踏まえ
た位置づけの整理が必要であること。
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