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資料1 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案) (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html |
| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》 |
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また、訪問診療・往診や訪問看護に加え、歯科医療、薬学的管理・指導、栄養管理、
リハビリテーション等について、患者の状態に応じて適切に提供されることが必要で
あり、在宅医療提供体制の構築に当たっては、多職種との連携についても、あわせて
検討することが重要である(3を参照)。
こうした在宅医療提供体制の構築を見据えて、第8次医療計画(後期)に向け、具体
的には、以下について取り組むべきである。
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<24 時間の提供体制の構築について>
➢ 都道府県は、地域において在宅医療を実施している病院や診療所等のそれぞれの
診療の実態等や、在宅医療を支える歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等
が有する機能や診療との連携状況を踏まえ、市町村や「在宅医療に必要な連携を
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➢
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担う拠点」とも連携して、24 時間の提供体制等について特に課題がある地域を把
握すること。
また、特に課題がある地域を中心に、夜間・休日の輪番制等の地域におけるルー
ルの作成状況等について、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を通じて、情報
を把握するよう努めること。また、地域において、夜間・休日における輪番制等
のルールが明確でない場合は、都道府県と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」
が連携しながら、地域において、曜日・時間帯別等の往診体制整備や緊急時の連
絡を受ける医療機関等の整理等を行い、24 時間の提供体制の構築を進めること。
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<専門性の高い在宅医療も含めた提供体制の構築について>
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➢
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➢
小児や医療的ケア児等に対する在宅医療については、専門性が特に必要との指摘
があることも踏まえ、地域において、高齢者等に対する在宅医療の提供体制と併
せて検討すること。
都道府県は、各地域において、小児や医療的ケア児等に対する在宅医療の提供状
況を把握すること。課題を有する地域がある場合について、在宅医療の圏域にこ
だわらず、隣接する圏域や、二次医療圏全体での提供体制を構築することも検討
しながら、各地域に対して必要な在宅医療を提供する医療機関を把握すること。
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<効率的かつ効果的な在宅医療について>
➢ 在宅医療の需要が増加する一方、医療従事者の確保が困難となることから、在宅
医療の領域においても、業務効率化や職場の環境改善に取り組むことが求められ
ることから、各地域においては、在宅医療を担う医療機関と、後方支援等機能を
担う病院、その他訪問看護ステーションや歯科診療所、薬局、高齢者施設等の関
係者の情報共有を可能とし、効率的な在宅医療の提供が可能となるシステムの導
入等の取組を進めることが考えられ、また、国においては、こうした取組に対す
る後押しが望まれること。
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また、訪問診療・往診や訪問看護に加え、歯科医療、薬学的管理・指導、栄養管理、
リハビリテーション等について、患者の状態に応じて適切に提供されることが必要で
あり、在宅医療提供体制の構築に当たっては、多職種との連携についても、あわせて
検討することが重要である(3を参照)。
こうした在宅医療提供体制の構築を見据えて、第8次医療計画(後期)に向け、具体
的には、以下について取り組むべきである。
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<24 時間の提供体制の構築について>
➢ 都道府県は、地域において在宅医療を実施している病院や診療所等のそれぞれの
診療の実態等や、在宅医療を支える歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション等
が有する機能や診療との連携状況を踏まえ、市町村や「在宅医療に必要な連携を
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担う拠点」とも連携して、24 時間の提供体制等について特に課題がある地域を把
握すること。
また、特に課題がある地域を中心に、夜間・休日の輪番制等の地域におけるルー
ルの作成状況等について、「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を通じて、情報
を把握するよう努めること。また、地域において、夜間・休日における輪番制等
のルールが明確でない場合は、都道府県と「在宅医療に必要な連携を担う拠点」
が連携しながら、地域において、曜日・時間帯別等の往診体制整備や緊急時の連
絡を受ける医療機関等の整理等を行い、24 時間の提供体制の構築を進めること。
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<専門性の高い在宅医療も含めた提供体制の構築について>
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小児や医療的ケア児等に対する在宅医療については、専門性が特に必要との指摘
があることも踏まえ、地域において、高齢者等に対する在宅医療の提供体制と併
せて検討すること。
都道府県は、各地域において、小児や医療的ケア児等に対する在宅医療の提供状
況を把握すること。課題を有する地域がある場合について、在宅医療の圏域にこ
だわらず、隣接する圏域や、二次医療圏全体での提供体制を構築することも検討
しながら、各地域に対して必要な在宅医療を提供する医療機関を把握すること。
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<効率的かつ効果的な在宅医療について>
➢ 在宅医療の需要が増加する一方、医療従事者の確保が困難となることから、在宅
医療の領域においても、業務効率化や職場の環境改善に取り組むことが求められ
ることから、各地域においては、在宅医療を担う医療機関と、後方支援等機能を
担う病院、その他訪問看護ステーションや歯科診療所、薬局、高齢者施設等の関
係者の情報共有を可能とし、効率的な在宅医療の提供が可能となるシステムの導
入等の取組を進めることが考えられ、また、国においては、こうした取組に対す
る後押しが望まれること。
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