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資料1 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ(案) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66795.html |
| 出典情報 | 在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ(令和7年第4回 12/17)《厚生労働省》 |
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<在宅医療において積極的役割を担う医療機関>
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「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」については、第6次医療計画の策定
に向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、多職種連携を図りつつ、24 時
間体制で在宅医療を提供できる体制の確保に寄与する医療機関として、各都道府県が
医療計画に位置づけることが望ましいと規定していたところ、第8次医療計画の策定
に向けた現行の「在宅医療の体制構築に係る指針」から、各都道府県は「医療計画に
位置づけること」とした。
都道府県において、令和6年度の状況として、全国で 11,309 か所の医療機関等が「在
宅医療において積極的役割を担う医療機関」に位置づけられており、その内 8,350 か
所(全体の 73.8%)は機能強化型を含む在宅医療養支援病院や在宅療養支援診療所、
在宅療養後方支援病院を含む病院・診療所であった。一方で、一部の都道府県におい
て、2,959 か所で病院・診療所以外の機関が位置づけられていた。「在宅医療において
積極的役割を担う医療機関」について、自ら 24 時間在宅医療を提供するとともに、他
の医療機関の支援等を担うことが求められているところ、今後は、適切に病院・診療
所を位置づける必要がある。
また、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に関して以下のような指摘が
あった。
主な意見
19
20
在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院と「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」
との違いが分かりづらい
21
22
現在位置付けられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が、現行の「在宅
医療の体制構築に係る指針」で求められている役割を実際に果たしているかが不明
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<在宅医療に必要な連携を担う拠点>
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」については、第6次医療計画の策定に向けた
「在宅医療の体制構築に係る指針」指針において、「多職種協働による包括的かつ継
続的な在宅医療の提供体制を図ること」を目標として各都道府県において位置づける
ことが望ましいと規定されたが、第8次医療計画の策定に向けた現行の「在宅医療の
体制構築に係る指針」においては、「在宅医療に関する人材育成を行うこと」、「在宅
医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと」、「災害時及び災害に備えた体制構築
への支援を行うこと」を更なる目標として追加し、各都道府県において、「医療計画
に位置づける」ことを規定する対応を行った。
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「在宅医療に必要な連携を担う拠点」では、病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問
看護ステーション等や介護及び障害福祉サービスの提供状況等についての把握、地域
の在宅医療における提供状況を踏まえた在宅医療の提供体制の構築のための協議の実
施、連携上の課題等の抽出等を行うこととされており、さらには抽出された連携上の
課題等について在宅医療に関わる関係者や都道府県等に情報連携することが重要であ
る。
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<在宅医療において積極的役割を担う医療機関>
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「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」については、第6次医療計画の策定
に向けた「在宅医療の体制構築に係る指針」において、多職種連携を図りつつ、24 時
間体制で在宅医療を提供できる体制の確保に寄与する医療機関として、各都道府県が
医療計画に位置づけることが望ましいと規定していたところ、第8次医療計画の策定
に向けた現行の「在宅医療の体制構築に係る指針」から、各都道府県は「医療計画に
位置づけること」とした。
都道府県において、令和6年度の状況として、全国で 11,309 か所の医療機関等が「在
宅医療において積極的役割を担う医療機関」に位置づけられており、その内 8,350 か
所(全体の 73.8%)は機能強化型を含む在宅医療養支援病院や在宅療養支援診療所、
在宅療養後方支援病院を含む病院・診療所であった。一方で、一部の都道府県におい
て、2,959 か所で病院・診療所以外の機関が位置づけられていた。「在宅医療において
積極的役割を担う医療機関」について、自ら 24 時間在宅医療を提供するとともに、他
の医療機関の支援等を担うことが求められているところ、今後は、適切に病院・診療
所を位置づける必要がある。
また、「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」に関して以下のような指摘が
あった。
主な意見
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在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院と「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」
との違いが分かりづらい
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現在位置付けられている「在宅医療において積極的役割を担う医療機関」が、現行の「在宅
医療の体制構築に係る指針」で求められている役割を実際に果たしているかが不明
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<在宅医療に必要な連携を担う拠点>
「在宅医療に必要な連携を担う拠点」については、第6次医療計画の策定に向けた
「在宅医療の体制構築に係る指針」指針において、「多職種協働による包括的かつ継
続的な在宅医療の提供体制を図ること」を目標として各都道府県において位置づける
ことが望ましいと規定されたが、第8次医療計画の策定に向けた現行の「在宅医療の
体制構築に係る指針」においては、「在宅医療に関する人材育成を行うこと」、「在宅
医療に関する地域住民への普及啓発を行うこと」、「災害時及び災害に備えた体制構築
への支援を行うこと」を更なる目標として追加し、各都道府県において、「医療計画
に位置づける」ことを規定する対応を行った。
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「在宅医療に必要な連携を担う拠点」では、病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問
看護ステーション等や介護及び障害福祉サービスの提供状況等についての把握、地域
の在宅医療における提供状況を踏まえた在宅医療の提供体制の構築のための協議の実
施、連携上の課題等の抽出等を行うこととされており、さらには抽出された連携上の
課題等について在宅医療に関わる関係者や都道府県等に情報連携することが重要であ
る。
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