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ヒアリング資料22(書面) 特定非営利活動法人 就労継続支援A型事業所全国協議会 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版)
(2)労働時間に関する課題について
制度の持続可能性を確保するためには、利用者の多様な働き方を反映した評価が不可欠である。アンケートでは約85件の見直し要望
が寄せられ、特に「長時間労働偏重は精神障害者や高齢者に不利である」との批判が約35件に上った。短時間勤務への配慮を求める意
見は約40件あり、現場では「働ける時間の長さ」よりも「安定して働き続けられる力」を評価すべきとの声が強い。さらに、週20時間以上で
社会保険加入義務が発生し、事業所負担が大きいことや、扶養控除の壁により利用者が長時間労働を望まないケースも多い。これらの
背景から、労働時間の評価は柔軟化し、短時間勤務や安定通所を加点対象にすることが、持続可能な制度運営と利用者の生活基盤の
確保の両立につながると考えられる。
(3)生産活動収支に関する課題について
最低賃金上昇や社会保険料負担が事業所経営を直撃する中で、黒字・赤字を0か100で評価する現行方式は現場の実態に合致してい
ない。現行90%達成していても0評価である。アンケートでは約115件の見直し要望があり、赤字幅に応じた段階的評価を導入すべきとの
意見が約35件、努力や改善を加点対象にすべきとの意見が約30件寄せられた。特に「黒字化できなくても努力を評価してほしい」という訴
えは強く、販路拡大や商品改良などの取り組みを点数化する仕組みが求められている。また、物価高騰や災害など外的要因を考慮すべ
きとの意見も約28件あり、経営の持続可能性と賃上げの両立を図るためには柔軟な評価制度が不可欠である。結果だけでなく過程を評
価する仕組みを導入することで、事業所の努力や改善が正しく反映され、利用者の安定した雇用と賃金の確保につながると考えられる。
(4)多様な働き方について
多様な働き方の評価項目では、「規則を設けずとも、時差出勤や傷病休暇は通院や体調の都合によって日常的に認めている」など、多
様な働き方の評価が整えるだけになっているとの批判が寄せられており、形式的に規則の有無を問うだけで、実際の運用や利用者の実
態を反映していない。一方で、制度上は多様な働き方を認める方向性が示されているものの、フレックスタイムや時差出勤、短時間勤務は
労働時間と矛盾するなど、現場の実態に照らすと適用困難な場合が多い。さらに「利用者に重度障がい者が多い事業所ほど、生産効率
が下がるため不利」「精神障害の方々は勤務の状態のアップダウンがあり、安定的に生活できるまで時間がかかることが多い」との声もあ
り、支援が難しい利用者を抱える事業所においては、現行制度が不利に働き、支援の質や雇用維持の努力が正当に評価されていないこ
とが明らかである。
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(2)労働時間に関する課題について
制度の持続可能性を確保するためには、利用者の多様な働き方を反映した評価が不可欠である。アンケートでは約85件の見直し要望
が寄せられ、特に「長時間労働偏重は精神障害者や高齢者に不利である」との批判が約35件に上った。短時間勤務への配慮を求める意
見は約40件あり、現場では「働ける時間の長さ」よりも「安定して働き続けられる力」を評価すべきとの声が強い。さらに、週20時間以上で
社会保険加入義務が発生し、事業所負担が大きいことや、扶養控除の壁により利用者が長時間労働を望まないケースも多い。これらの
背景から、労働時間の評価は柔軟化し、短時間勤務や安定通所を加点対象にすることが、持続可能な制度運営と利用者の生活基盤の
確保の両立につながると考えられる。
(3)生産活動収支に関する課題について
最低賃金上昇や社会保険料負担が事業所経営を直撃する中で、黒字・赤字を0か100で評価する現行方式は現場の実態に合致してい
ない。現行90%達成していても0評価である。アンケートでは約115件の見直し要望があり、赤字幅に応じた段階的評価を導入すべきとの
意見が約35件、努力や改善を加点対象にすべきとの意見が約30件寄せられた。特に「黒字化できなくても努力を評価してほしい」という訴
えは強く、販路拡大や商品改良などの取り組みを点数化する仕組みが求められている。また、物価高騰や災害など外的要因を考慮すべ
きとの意見も約28件あり、経営の持続可能性と賃上げの両立を図るためには柔軟な評価制度が不可欠である。結果だけでなく過程を評
価する仕組みを導入することで、事業所の努力や改善が正しく反映され、利用者の安定した雇用と賃金の確保につながると考えられる。
(4)多様な働き方について
多様な働き方の評価項目では、「規則を設けずとも、時差出勤や傷病休暇は通院や体調の都合によって日常的に認めている」など、多
様な働き方の評価が整えるだけになっているとの批判が寄せられており、形式的に規則の有無を問うだけで、実際の運用や利用者の実
態を反映していない。一方で、制度上は多様な働き方を認める方向性が示されているものの、フレックスタイムや時差出勤、短時間勤務は
労働時間と矛盾するなど、現場の実態に照らすと適用困難な場合が多い。さらに「利用者に重度障がい者が多い事業所ほど、生産効率
が下がるため不利」「精神障害の方々は勤務の状態のアップダウンがあり、安定的に生活できるまで時間がかかることが多い」との声もあ
り、支援が難しい利用者を抱える事業所においては、現行制度が不利に働き、支援の質や雇用維持の努力が正当に評価されていないこ
とが明らかである。
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