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ヒアリング資料3(書面) 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版ー5)
【視点3-1】

より高いサービスを提供する上での課題及び対処方策・評価方法

(会員が利用している事業所からの意見徴収内容)

〇入浴サービスについて
➢ 昨今の水道代や燃料の高騰で入浴サービスに係る費用が増嵩し現行の加算単位(80単位)では運営を圧迫し回数も制限せざるを得なく入浴サービスの拡大をもとめます。
➢ 加算対象者は重度障害者・医療的ケアを要する方に限定することなく拡大を図ること。障害者も加齢に伴い体重増加と筋肉量低下で二人・三人体制の評価を明確にする。
➢ 在宅時の訪問入浴介護事業は介護職員が複数配置される等があり運営事業者が少ない要因でもあります。報酬上の評価も加え拡大する方策を講じていただきたい。

〇送迎サービスについて
➢ サービスの充足のため、「車いす・重度障害者」でドアツードアで安全面を考慮し送迎をしています。送迎にかかる時間は、複数回の送迎が必要で2時間(距離40㎞)の業
務で、開所時間は報酬改定前の報酬とする7時間となり送迎を加えると労働時間が基準をオーバーするため送迎ドライバーは専属とする対応をしていますが現在の送迎加
算(送迎加算21単位・重度送迎28単位)では運営することはできません。今後の報酬改定で送迎加算の見直しと充実を要望します。
➢ 送迎の加算については、高い送迎単位(Ⅰ)21単位と合わせ、厚生労働大臣が定める送迎を実地しており、片道につき所定単位数の28単位の加算を算定しているが、関係
告知では 【原則として】当該月において、1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき平均的に定員の100分の
50以上)の利用者が利用していることという告知があり、小規模事業所で医療行為、重度心身障がい者の方を主に受入れしている事業所としては、体調不良でのお休みや、
長期入院などが重なり低い単価を取らざるを得なくなる。利用定員ということではなく実利用者数での平均で算定できる評価をお願いしたい。

➢ ワンボックスカーで定員7人乗れるところ、車いす等を利用する障害者は定員とおり乗車できません。医療的ケアが必要な利用者には看護師を同乗させ送迎を行っている
が送迎にかかる報酬は片道21単位+28単位しか請求できず、障害の重症度・車いす使用等利用者の状態で安全面・手厚い看護状況に配慮した報酬評価となるようお願
いする。

〇グループホームの送迎と重度訪問介護の利用について
➢ グループホーム利用者が通院する場合、病気の内容を把握している職員が同行しなければならず(同行援護は使えない)ため、費用は本人負担となります。病気の診療で
点滴等は時間がかかり、待ち合い時間と診療時間を入れると長時間になり送迎も往復分が必要になる等通院に係る費用に対し新たな評価基準を定めていただきたい。
➢ グループホーム入居時は、重度訪問介護を利用できるが帰省した時に重度訪問介護を利用できないとの声が大きく寄せられました。同様に施設入所者が自宅に帰省する
時も利用できないと言われます。制度的には利用可能ですが、市町村が利用できないと考えているのも要因ですが、施設側の報酬が減算或いは請求できない等の理由で
施設側が拒否することもあると考えます。誰もが家族の絆や人と人の触れあいを求めるのは自然の流れです。市町村に正しい情報と、施設側の減算・請求できないことに
対し改めた評価基準を求めます。

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