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ヒアリング資料3(書面) 一般社団法人 全国肢体不自由児者父母の会連合会 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66997.html |
| 出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第50回 12/11)《厚生労働省》 |
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等(詳細版ー4)
【視点2-1】 令和6年度 改定後の経営。賃上げの状況 (会員が利用している事業所からの意見徴収内容)
➢ 令和6年度改正で生活介護事業所で基本報酬の引き下げがあり施設入所支援と一体的に運営している等事業所で持続可能な運営で大きな影響がでた。
昨今の物価高騰や人材確保の困難さから運営改善を進めるうえで基本報酬の引き上げは必須であると考えていただけに運営は困難を極めている。
➢ 特に日割り単価の報酬が利用時間きざみに変わったことで、新単価の報酬で収入見込みは月額90万円、年間1000万円の減収となり人員整理や給与カッ
トを招かないようにするためサービス提供時間を延長することによる増収策を採用したが、休憩時間の確保や支援記録の作成、研修時間、ケース会議等の
時間確保も難しくなり職員のストレスが増してきた。
➢ 生活介護等の事業現場では利用者の高齢化・障害の重度化により介護は1:1から1:2の対応が必要な場面もあり時間延長や新設された加算で増収を図る
努力をしたが、日々の記録の事務量や労働時間を増加せざるを得なく根本的な対処方針が必要と考える。
➢ 介護報酬は3年ごとの改定だが職員のベースアップは毎年行っています。職員の権利・生活に直結する給与のベースアップで当然と思っているが、運営側か
ら見るとベースアップ部分の差額負担は法人もちで、3年間にわたり毎年負担することで経営を圧迫しているのが現状で、次期改定では賃金の差額分を介護
報酬に加算していただきたいと思います。
➢ 元々福祉業界全体の給与水準が低いために慢性的な求人難に直面しており持続可能な事業運営を図る上で、職員の処遇改善が喫緊の課題であるため時
間延長や加算で増収を図っているが、介護報酬が変わらず毎年の給与アップは限度が来ていることを理解頂きたい。
➢ 生活介護事業所における利用者の当日欠席について、生活介護欠席時対応及び処遇改善加算は(102/1日単位)しか請求できませんが、突然の体調不良
や利用者の都合(外出・買い物・気分が乗らない等)事業所の不備ではない理由で欠席しても、事業所は当日の活動を見通した人員配置をしており、突然の
欠席が続くと経営が厳しい実情があります。欠席時対応加算(報酬)の実態に基づく見直しを図っていただきたい。
➢ 利用者さんに対する、サービスの回数制限がある加算について、必要性があり支援しているのに認められない場合がある。通院支援加算・欠席時加算など。
(例) 送迎に行ったが急に本人の体調などの都合でキャンセルになった場合は請求対象外となる等欠席時加算の対処方針を明確にしていただきたい
➢ 処遇加算は職員の対象者が限られているが、対象者以外にも勤務の平等を加味して法人負担で行っています。事務職員等に対する評価を行っていただくと
ともに、相談支援事業所並びに相談支援員の業務にたいしても対象に加えていただきたい。
➢ 入所施設は基本的に医師は配置されていず、利用者さんが通院するとき付き添いは必須で、通院時は看護師や職員が総出で実施しているのが現状です。
通院は利用者さんの待ち時間など体調に負担がかかる他送迎等付き添いに多くの人出がかかります。在宅・グループホームなど障害者の多くは通院が困難
になった方は訪問診療を利用しています。入所施設で居住している方に対し訪問診療・訪問看護・訪問リハ等の訪問系の診療を可能にする制度化を求めま
す。
〇特異と見られると思いますが、人材確保でハローワークなどの求人に対してほとんどが紹介会社からの問い合わせで紹介料は法人もちで時には職員の給与
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アップの貴重な財源をあてざるを得ない実態がある。介護職員を継続的に雇用できる人材確保策を求めたいと考えます。
【視点2-1】 令和6年度 改定後の経営。賃上げの状況 (会員が利用している事業所からの意見徴収内容)
➢ 令和6年度改正で生活介護事業所で基本報酬の引き下げがあり施設入所支援と一体的に運営している等事業所で持続可能な運営で大きな影響がでた。
昨今の物価高騰や人材確保の困難さから運営改善を進めるうえで基本報酬の引き上げは必須であると考えていただけに運営は困難を極めている。
➢ 特に日割り単価の報酬が利用時間きざみに変わったことで、新単価の報酬で収入見込みは月額90万円、年間1000万円の減収となり人員整理や給与カッ
トを招かないようにするためサービス提供時間を延長することによる増収策を採用したが、休憩時間の確保や支援記録の作成、研修時間、ケース会議等の
時間確保も難しくなり職員のストレスが増してきた。
➢ 生活介護等の事業現場では利用者の高齢化・障害の重度化により介護は1:1から1:2の対応が必要な場面もあり時間延長や新設された加算で増収を図る
努力をしたが、日々の記録の事務量や労働時間を増加せざるを得なく根本的な対処方針が必要と考える。
➢ 介護報酬は3年ごとの改定だが職員のベースアップは毎年行っています。職員の権利・生活に直結する給与のベースアップで当然と思っているが、運営側か
ら見るとベースアップ部分の差額負担は法人もちで、3年間にわたり毎年負担することで経営を圧迫しているのが現状で、次期改定では賃金の差額分を介護
報酬に加算していただきたいと思います。
➢ 元々福祉業界全体の給与水準が低いために慢性的な求人難に直面しており持続可能な事業運営を図る上で、職員の処遇改善が喫緊の課題であるため時
間延長や加算で増収を図っているが、介護報酬が変わらず毎年の給与アップは限度が来ていることを理解頂きたい。
➢ 生活介護事業所における利用者の当日欠席について、生活介護欠席時対応及び処遇改善加算は(102/1日単位)しか請求できませんが、突然の体調不良
や利用者の都合(外出・買い物・気分が乗らない等)事業所の不備ではない理由で欠席しても、事業所は当日の活動を見通した人員配置をしており、突然の
欠席が続くと経営が厳しい実情があります。欠席時対応加算(報酬)の実態に基づく見直しを図っていただきたい。
➢ 利用者さんに対する、サービスの回数制限がある加算について、必要性があり支援しているのに認められない場合がある。通院支援加算・欠席時加算など。
(例) 送迎に行ったが急に本人の体調などの都合でキャンセルになった場合は請求対象外となる等欠席時加算の対処方針を明確にしていただきたい
➢ 処遇加算は職員の対象者が限られているが、対象者以外にも勤務の平等を加味して法人負担で行っています。事務職員等に対する評価を行っていただくと
ともに、相談支援事業所並びに相談支援員の業務にたいしても対象に加えていただきたい。
➢ 入所施設は基本的に医師は配置されていず、利用者さんが通院するとき付き添いは必須で、通院時は看護師や職員が総出で実施しているのが現状です。
通院は利用者さんの待ち時間など体調に負担がかかる他送迎等付き添いに多くの人出がかかります。在宅・グループホームなど障害者の多くは通院が困難
になった方は訪問診療を利用しています。入所施設で居住している方に対し訪問診療・訪問看護・訪問リハ等の訪問系の診療を可能にする制度化を求めま
す。
〇特異と見られると思いますが、人材確保でハローワークなどの求人に対してほとんどが紹介会社からの問い合わせで紹介料は法人もちで時には職員の給与
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アップの貴重な財源をあてざるを得ない実態がある。介護職員を継続的に雇用できる人材確保策を求めたいと考えます。